福祉分野

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福祉サービス分野の問題解説一覧 こちら

随時問題は、更新していきますので、ご確認くださいね。

 

【Q1】介護保険の訪問介護について 

【問題】訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の100で算定する。

 

解答:こちら

 

【Q2】住宅改修について

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

【問題】要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる。

 

解答:こちら

 

【Q3】生活保護制度について

【問題】生活保護の補足性の原理により、介護扶助よりも介護保険の保険給付が優先して給付される。

 

解答:こちら

 

 

【Q4】介護保険における訪問介護の加算について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】午後10時から午前6時までの時間に訪問介護サービスを行った場合には、1回につき所定単位数の100分の50を加算する。

 

解答:こちら

 

【Q5】介護保険における訪問介護の医行為について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため、訪問介護員が行ってはならない。

 

解答:こちら

 

【Q6】介護保険における訪問入浴介護について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】利用者の心身の状況が安定しており、主治医の意見を確認した場合には、介護職員3人でサービスを提供することができる。

 

解答:こちら

 

【Q7】介護老人福祉施設(入院時の取り扱い)

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】感染症や食中毒の予防・まん延防止のため、その対策を検討する委員会をおおむね3ヵ月に1回以上開催するとともに、指針を作成しなければならない。

 

解答:こちら

 

【Q8】後期高齢者医療制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入して、設立された「後期高齢者医療広域連合」である。

 

解答:こちら

 

【Q9】成年後見制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見及び保佐の2類型に分かれている。

 

解答:こちら

 

【Q10】生活保護制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】医療扶助は、原則として、金銭給付である。

 

解答:こちら

 

【Q11】日常生活自立支援事業について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である。

 

解答:こちら

 

【Q12】夜間対応型訪問介護について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】間対応型訪問介護では、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスが一括して提供される。

 

解答:こちら

 

【Q13】生活保護制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。

 

解答:こちら

 

【Q14】指定療養通所介護について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】指定療養通所介護事業所の利用定員は、原則として、15名以下である。

解答:こちら

 

【Q15】高齢者虐待防止法について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに警察に通報しなければならない。

解答:こちら

 

【Q16】介護老人福祉施設の感染症対策について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】感染症や食中毒の予防・まん延防止のため、その対策を検討する委員会をおおむね3ヵ月に1回以上開催するとともに、指針を作成しなければならない。

 

解答:こちら

 

 

【Q17】短期入所生活介護について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】空床利用型及び併設型の利用定員は、20人以上と定められている。

 

解答:こちら

 

【Q18】生活保護制度について②

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。

 

解答:こちら

 

【Q19】小規模多機能型居宅介護について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】宿泊サービスの利用者がいない場合でも、緊急時に備え宿直や夜勤を行う職員を必ず配置しなければならない。

 

解答:こちら

 

【Q20】成年後見制度について②

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。

 

解答:こちら

 

随時更新していきます。

 

 

 

 

 

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