ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)「訪問介護」医行為にあたらないものは?
福祉分野(一問一答)Blogおはようございます。
刻々と迫る試験日に向けて、福祉分野の一問一答を配信したいと思います。
介護保険における訪問介護について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため、訪問介護員が行ってはならない。
答え:誤り
軽微な切り傷や擦り傷、やけどの処置は「医行為ではない行為」に該当するので訪問介護員は行うことができます。
【医行為ではないもの】
・体温測定、皮膚への軟膏塗布、湿布の貼付、点眼、一包化された内服薬の内服
・坐薬挿入、爪の手入れ(普通)、ストーマ装具にたまった排泄物を捨てるなど
その場合、身体介護として算定します。
【身体介護として算定するもの】
①入浴、排泄、食事、移動、着脱といった直接身体に接触する介助サービス
②利用者さんの自立支援・重度化防止を目的とした共同作業
具体的には、
・利用者さんと一緒に行うもの(ごみの分別、冷蔵庫の整理、片付け、調理など)
利用者さんの代わりに行う洗濯や調理は生活援助です。
③特別な専門的配慮を要する調理
糖尿食や流動食、減塩食など・・
このあたりが、試験では出題ポイントになります。
それともう1つ、「経管栄養、喀痰吸引」があります。
これらは医行為にあたりますが、2012年度より研修を修了した、一部の介護職員は実施できるようになりました。
その場合、身体介護として算定します。
この点も併せて押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「誤り」になります。
解説は、以上になります。
関連動画
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