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ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)「訪問介護」医行為にあたらないものは?

福祉分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)「訪問介護」医行為にあたらないものは?

おはようございます。

 

刻々と迫る試験日に向けて、福祉分野の一問一答を配信したいと思います。

 

介護保険における訪問介護について


次の記述は正しいか誤りか答えよ。


【問題】軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため、訪問介護員が行ってはならない。

 

 



答え:誤り

軽微な切り傷や擦り傷、やけどの処置は「医行為ではない行為」に該当するので訪問介護員は行うことができます。

 

【医行為ではないもの】

 

・体温測定、皮膚への軟膏塗布、湿布の貼付、点眼、一包化された内服薬の内服

 

・坐薬挿入、爪の手入れ(普通)、ストーマ装具にたまった排泄物を捨てるなど

その場合、身体介護として算定します。

 

【身体介護として算定するもの】

 

①入浴、排泄、食事、移動、着脱といった直接身体に接触する介助サービス

 

②利用者さんの自立支援・重度化防止を目的とした共同作業

 

具体的には、

・利用者さんと一緒に行うもの(ごみの分別、冷蔵庫の整理、片付け、調理など)

 

利用者さんの代わりに行う洗濯や調理は生活援助です。

 

③特別な専門的配慮を要する調理

 

糖尿食や流動食、減塩食など・・

 

このあたりが、試験では出題ポイントになります。

 

それともう1つ、「経管栄養、喀痰吸引」があります。

 

これらは医行為にあたりますが、2012年度より研修を修了した、一部の介護職員は実施できるようになりました。

 

その場合、身体介護として算定します。

 

この点も併せて押さえておくといいですね。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は、以上になります。

 

関連動画

 ⇩

https://youtu.be/f3UP7j2JEmc

 

過去問解説動画再生リスト
    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

上記のリンクを「クリック」するか、下記の画像を「クリック」してください。

 

 

 

 

【色々とリンクをまとめてます】

https://lit.link/tukushi1017

 

【つくしケアマネ塾】

https://tukushi-juku.jp/

 

 

 

 

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    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

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