ケアマネ試験対策一問一答(保健医療分野)「訪問看護」介護保険&医療保険原則どちらが優先?
保健医療分野(一問一答)Blogおはようございます。
13・14日は、10時 ̄16時まで短期集中講座でした。
準備でバタバタしており、お休みしてました。
今日の問題は、「訪問看護」について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】要介護者に対して医療保険と介護保険の両方から給付が可能な場合には、医療保険を優先して適用する。
答え:誤り
「訪問看護」というサービスは医療保険にも介護保険にもあります。
原則、介護保険が優先です。
【医療保険から給付③】
下記の場合は、医療保険から給付されます。
1:厚生労働大臣が定める疾患
2:特別訪問看護指示書
3:精神科訪問看護指示書
【特別訪問看護指示書③】
1:急性増悪時
2.退院時
3.ターミナル期
医師から「特別訪問看護指示書」が出た場合、その日から2週間に限り、医療保険から訪問看護が提供されます。
「精神科訪問看護指示書」というものが医師から交付された場合も、医療保険から訪問看護が提供されます。(2014年4月からです。)
これは要介護認定を受けている精神障害の方が、対象となりますが、認知症が主症状の場合は例外になります。
認知症以外の精神疾患によって訪問看護が必要で、「精神科訪問看護指示書」が出た場合に医療保険が適用となります。
厚生労働省が「この疾患への訪問看護は、医療保険適用です」と定めている20疾患があります。
それに罹っている場合も医療保険適用となります。
その指定疾患には、
・末期がん
・多発性硬化症
・ハンチントン病
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・パーキンソン病関連疾患
・プリオン病
といったものが挙げられます。
これ以外にもまだいくつかあります。
この3パターンにおいて、医療保険から訪問看護が提供されます。
それ以外については原則、介護保険適用です。
試験では、頻出ポイントになりますので、しっかりと押さえておくといいですね。
よって、この設問は「誤り」になります。
解説は、以上です。
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