BLOG

ケアマネ試験対策一問一答(福祉分野)訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者の場合は?

福祉分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(福祉分野)訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者の場合は?

こんにちは

 

介護保険の訪問介護について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。


【問題】訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の100で算定する。

 

 

 


答え:誤り

同一建物内に居住する利用者さんへの訪問介護は、100分の90で算定することになっています。

 

10%の減算があるということですね。

 

これは訪問介護に限ったことではなく、訪問看護や訪問リハ、訪問入浴介護といった他の訪問サービスも同様となっています。

 

また、同一建物内だけじゃなく、同一敷地内や隣接敷地内にある建物に居住する利用者さんに対しても同様の減算が適用されることになっています。

 

この点も押さえておくといいですね。

 

【併せて押さえて】

通所介護や通所リハといった通所サービスに関しても、同一建物、同一(隣接)敷地内建物に居住する利用者さんに対するサービスは減算が設定されています。

 

こちらのほうは報酬の10%減算というカタチではなく、片道47単位(往復94単位)減算という単位を基準とする減算になっています。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。

 

 

解説は以上になります。

 

 

過去問解説動画再生リスト
    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

上記のリンクを「クリック」するか、下記の画像を「クリック」してください。

過去問動画再生リスト

 

 

 

【色々とリンクをまとめてます】

https://lit.link/tukushi1017

 

 

【つくしケアマネ塾】

https://tukushi-juku.jp/



無料体験・無料受験相談を実施中!

約30分、あなたのお悩みをしっかりとお聴きします。
お気軽にお問合せください。24時間受付中!