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ケアマネ試験対策一問一答(保健医療分野)居宅療養管理指導について

保健医療分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(保健医療分野)居宅療養管理指導について

おはようございます。

 

今日の問題は、居宅療養管理指導について

 

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。


【問題】居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象にならない。

 

 

 


答え:正しい

【居宅療養管理指導】

通院が困難な在宅の利用者が対象です。

 

【提供できる人】

・医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者さん宅を訪問して、療養管理を行ったり、療養生活における留意点を指導したりするサービスです。

 

※区分支給限度基準額の対象外となっています。


【区分支給限度基準額の対象外サービス】

 

【居住系サービス⑧】


1:認知症対応型共同生活介護

2:地域密着型特定施設

3:地域密着型介護老人福祉施設

4:介護老人福祉施設

5:介護老人保健施設

6:介護療養型医療施設

7:介護医療院

8:特定施設

これらは他の介護保険サービスを組み合わせて利用することは、原則ありませんので、対象外となっています。

 

【オリジナル限度額サービス②】

1:住宅改修

2:特定福祉用具販売

 

これらは住宅改修費支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額というオリジナルの限度額がありますので、区分支給限度基準額は対象外となっています。

 

介護支援分野で主に出題されるポイントではありますが、頻出ですので押さえておくといいですね。

 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 

解説動画

 ⇩

https://youtu.be/mh-64Pj59s8
(9月27日20時半公開されます)

 

過去問解説動画再生リスト
    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

上記のリンクを「クリック」するか、下記の画像を「クリック」してください。

過去問解説動画再生リスト

 

 

【色々とリンクをまとめてます】

https://lit.link/tukushi1017

 

【つくしケアマネ塾】

https://tukushi-juku.jp/



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