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ケアマネ試験対策一問一答(保健医療分野)訪問介護「ターミナルケア加算」と「死亡診断書交付」について

保健医療分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(保健医療分野)訪問介護「ターミナルケア加算」と「死亡診断書交付」について

おはようございます。

 

訪問看護について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前1ヶ月以内に2日以上ターミナルケアを行った場合は、ターミナルケア加算が算定できる。
 
 

 

 



答え:誤り

 
【ターミナルケア加算を算定要件】

・死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合です。
 
1ヶ月ではなく14日以内ですね。


 患者が亡くなった場合には、死亡診断書を交付できるのは、誰か?

という問題が、過去に一度ありました。

【死亡診断書の交付】

・医師又は歯科医師のみです。
 
 
死亡診断書の交付は、原則、医師の立ち合いによる直接の死亡確認を前提としています。


 【例外】在宅での看取りでは医師が立ち会うことは、現実的に不可能に近いです。


 医師の最終診断から24時間以内に患者が亡くなった場合、医師は直接の死亡確認を行わなくても死亡診断書を交付することができます。

 

過去問では、下記のように出題されました。

   ⇩

正解:医師は、継続治療している患者で24時間以内に診察を行った場合に限って、死亡確認することなく死亡診断書を交付することができる。

 

正解:診療している疾患が死因の場合であって、死亡前24時間以内に医師の診察を受けていれば、医師が臨終に立ち会っていなくても、死亡診断書を交付することができる。


誤り:死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻ではなく、医師が到着後に死を確認した時刻でなければならない。(過去3回)

 

正解:診療中の患者が、診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付することができる。

 

 この点も出題ポイントのひとつです。

 

併せて押さえておきましょう。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。



解説は以上です。

 

訪問看護加算3つ押さえて動画

   ⇩

https://youtu.be/oxL_zvU8X4U


本日の解説動画

  ⇩

https://youtu.be/6vSyA1cIxkE

(30日:20時に公開されます)

 

過去問解説動画再生リスト
    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

上記のリンクを「クリック」するか、下記の画像を「クリック」してください。

過去問解説動画再生リスト

 

【色々とリンクをまとめてます】

https://lit.link/tukushi1017

 

 

【つくしケアマネ塾】

https://tukushi-juku.jp/

 

 

 



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