第26回介護支援専門員実務受講試験(問題解説)問題56:認知症対応型通所介護について
第26回ケアマネ試験問題解説こんにちは
今日は運命の合格発表でした。
朝から「合格」のメッセージが続々と入ってきて、涙腺崩壊しそうでした。
惜しくも1点足りず残念だった方、2024年リベンジをかけて再度挑戦しませんか?
今日の問題
【問題 56 】介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、 1施設1日当たり12人以下としなければならない。
2.サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
3.認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
4.単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、 生活相談員 看護職員又は介護職員のうち2人以上は、 常勤でなければならない。
5.あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
解答:2.3.5
解説
1.誤り
認知症対応型通所介護は、類型が3つあります。
1.単独型・・・12人以下
2.併設型・・・12人以下
3.共用型・・・共同住居(ユニット)ごとに1日3人まで止まっています。
2.正しい
文面の通りです。
3.正しい
認知症対応型通所介護の基本方針は、運営基準(地密)第41条において、「要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限りその居宅において、その有する力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない」とされています。
4.誤り
単独型・併設型の場合、「生活相談員 看護職員または介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」と規定されています。
5.正しい
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有するものとし、他の職務との兼務可となっています。
その中に、あんまマッサージ指圧師が、入っています。
解説は以上です。
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解説動画
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