ケアマネ試験過去問題アレンジ「訪問介護」について②
福祉分野の問題Blogこんにちは
本試験まで、カウントダウンがスタートしていますが、受験生の皆さんは、今までインプットした知識をしっかりとアウトプットし、苦手な単元や必須単元の整理が出来ていますか?
今日の問題は、サービス事業所の福祉サービスの問題です。
訪問介護について
【問題】 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。
1.深夜(午後10時から午前6時まで)に、訪問介護を行った場合には、1回につき所定単位数に100分の50を加算する。
2.入院治療の必要のない高齢の要介護者に対し、パルスオキシメーターを装着して、酸素飽和度を測定することは、医行為にあたり、訪問介護員は行えない。
3.通院等乗降介助において、目的地が複数ある場合、居宅が始点又は終点となっていても、その間の病院から病院への移送は介護報酬を算定することができない。
4.指定訪問介護事業者は、利用申し込み者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことはできない。
5.訪問介護員が、認知症の高齢者と一緒に冷蔵庫の中の整理等を行う援助は、身体介護として算定される。
いつも選択肢がないし、今日は特に、問題が長いよ~( ノД`)シクシク…
*訪問介護でも「身体介護」、「生活援助」、「生活援助対象外」など簡単な時もあれば、いろんな問題が複合していることもあります。
学習のポイント
*訪問介護の3つのサービスをしっかりと押えましょう!
*人員基準を押さえましょう。
*「身体介護」と「生活援助」の違い、また「生活援助対象外」など区別しましょう。
*医療行為に、該当しないものは何か?
*加算は、直近で出ているもので深くは押さえなくても大丈夫
それでは、解説していきましょう。
解説
1.正しい
深夜にサービスを提供すると+50%加算されます。早朝、夜間は、+25%になります。
2.誤り
医行為についての問題ですが、パルスオキシメーターは、訪問介護員が行えます。その他、医行為に当たらないものは、体温測定、自動血圧測定、軽微な切り傷、やけどの処置、ストマに溜まった排泄物、爪切り(普通の爪、水虫で分厚くなった爪切りはできません)、点眼など
3.誤り
通院等乗降介助において、目的地が複数ある場合、居宅が始点又は終点となっていても、その間の病院から病院への移送は介護報酬を算定することができます。同一事業所が提供した場合、1回ごとに算定可能です。(2021の改正)
4.正しい
原則は、運営基準においてサービス提供禁止です。正当な理由であれば可能、①事業所の現員では応じきれない場合、②事業の地域外などは、拒むことができますが、適切なサービス事業所を紹介するなどの措置を講じなければいけません。
5.正しい
身体介護は、大きく分けると3つになります。①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、②利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス、③特段の専門的配慮をもって行う調理です。設問は、②に該当します。キーワードは、「利用者と共に行う・一緒」です。生活援助との違いを押さえておきましょう。
問題の解答は、1.4.5.
解説は以上になります。
追記
関連動画 こちら
この問題解説動画:7/17公開
今日の暗記カードのまとめ
表:
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訪問介護:提供サービス③
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裏:
1.身体介護
2.生活援助
3.通院等乗降介助
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表:
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訪問介護:深夜提供
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裏:プラス50%加算算定
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表:
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医行為に該当しないもの
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裏:
・パルスオキシメーター
・自動血圧測定
・体温測定など
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表:
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通院等乗降介助
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裏:始点と終点が居宅であれば
1回ごとに算定可能、同一事業所
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表:
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身体介護:③
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裏:
1.直接接触する介助
2.自立支援・重度化防止
3.特段の配慮がいる調理
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