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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村が条例により規定するものは?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村が条例により規定するものは?

こんにちは

朝からどんよりとした曇り空です。

 

今日の問題は、市町村が条例により規定するものとして

次の記述は正しいか誤りか答えよ。


【問題】介護認定審査会の委員の定数

 

 

 


答え:正しい

介護認定審査会の委員の定数と委員の任期は、共に市町村が、条例において定めています。

 

介護認定審査会というのは、要支援・要介護状態区分を審査・判定する機関ですね。

 

市町村に設置されている市町村の付属機関になります。

    👆

※過去に出題実績があります。

 

介護認定審査会がまず審査、判定をし、その結果に基づいて、市町村が認定をするというのが認定の流れになります。

 

審査、判定をする一つの合議体は通常、5人程度です。

 

この合議体がいくつあるかによって、全体の委員定数は決まります。

 

例えば、5人の合議体が10あれば、その市町村には50人の介護認定審査会委員がいるということです。

 

※必要な委員の数は、その市町村で取り扱う認定の数によって、変わってくるため、全体の委員定数は市町村ごとに異なります。

 

市町村が独自に条例で定めることができます。

 

また、一合議体の委員定数も3人以上という前提において、市町村が独自に定めることができるようになっています。

 

※ポイント

*介護認定審査会の委員は、一合議体の委員定数も全体の委員定数も、市町村条例で定めるということになります。

 

*この委員の任期についても、2年から3年の範囲内で市町村が独自に条例で定めることになっています。

 

この点も併せて押さえておくといいですね。

 

よってこの設問は、「正しい」となります。


解説は以上です。

 

 



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