ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村が条例により規定するものは?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
朝からどんよりとした曇り空です。
今日の問題は、市町村が条例により規定するものとして
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】介護認定審査会の委員の定数
答え:正しい
介護認定審査会の委員の定数と委員の任期は、共に市町村が、条例において定めています。
介護認定審査会というのは、要支援・要介護状態区分を審査・判定する機関ですね。
市町村に設置されている市町村の付属機関になります。
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※過去に出題実績があります。
介護認定審査会がまず審査、判定をし、その結果に基づいて、市町村が認定をするというのが認定の流れになります。
審査、判定をする一つの合議体は通常、5人程度です。
この合議体がいくつあるかによって、全体の委員定数は決まります。
例えば、5人の合議体が10あれば、その市町村には50人の介護認定審査会委員がいるということです。
※必要な委員の数は、その市町村で取り扱う認定の数によって、変わってくるため、全体の委員定数は市町村ごとに異なります。
市町村が独自に条例で定めることができます。
また、一合議体の委員定数も3人以上という前提において、市町村が独自に定めることができるようになっています。
※ポイント
*介護認定審査会の委員は、一合議体の委員定数も全体の委員定数も、市町村条例で定めるということになります。
*この委員の任期についても、2年から3年の範囲内で市町村が独自に条例で定めることになっています。
この点も併せて押さえておくといいですね。
よってこの設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。