ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)職権による区分変更は?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます。
ここ、数日ずっと認定の問題ばかりですが・・・すごく大事です!
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
答え:正しい
有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、市町村の判断において認定区分を変更することができます。
【要介護認定の有効期間】
*新規認定:原則6か月
*可能な認定有効期間:3~12か月
*更新認定:原則12か月
*認定可能な有効期間:3ヶ月〜36ヶ月
(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。
ちなみに、要介護状態区分の変更は、2つです。
①本人申告による場合
②市町村が職権により変更できるのは、介護の程度が低下した場合だけです。
※悪化の場合は職権で変更することはできません。
例)要介護3の方➡要介護4にはできない(✕)
例)要介護3の方が➡要介護2にはできる(○)
※本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も両方とも変更は可能です。
※これも併せて押さえておきましょう。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。