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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)職権による区分変更は?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)職権による区分変更は?

 おはようございます。

 

ここ、数日ずっと認定の問題ばかりですが・・・すごく大事です!

 

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。

 

 


答え:正しい

 

有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、市町村の判断において認定区分を変更することができます。

 

【要介護認定の有効期間】

*新規認定:原則6か月

*可能な認定有効期間:3~12か月


*更新認定:原則12か月

*認定可能な有効期間:3ヶ月〜36ヶ月
(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。

 

ちなみに、要介護状態区分の変更は、2つです。

 

①本人申告による場合

 

②市町村が職権により変更できるのは、介護の程度が低下した場合だけです。

※悪化の場合は職権で変更することはできません。

 


例)要介護3の方➡要介護4にはできない(✕)

 

例)要介護3の方が➡要介護2にはできる(○)

 

本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も両方とも変更は可能です。

 

これも併せて押さえておきましょう。

 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 

 



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