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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス計画の作成

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス計画の作成

こんにちは

 
介護保険の保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】被保険者か?居宅介護サービス費を受給するためには、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。
 

 

 

答え:誤り

 
サービス計画を立て、サービスを受ける。

  👆

これが、原則ですね。
 

 例)
・居宅サービス計画を立てて、居宅サービスを受ける。


・施設サービス計画を立てて、施設サービスを受ける。
 

※計画を立てるのはケアマネさんです。


 
居宅サービス計画に係る費用は、居宅介護サービス計画費として介護保険から全額が支給されます。


 
居宅サービスに係る費用は、居宅介護サービス費として、介護保険から原則9割(高所得高齢者は8割、7割)支給されます。
 
 
 ただ、サービス計画をケアマネさんに立ててもらわなきゃ介護保険サービスが一切使えないかといったらそうではありません。


 
ケアプランは自分で立てる「セルフケアプラン」があります。


 
事前に市町村に届け出ることによって、居宅介護支援事業所にプラン作成を依頼したときと同様、現物給付でサービスを受けることができます。


 
そういう方は、滅多にいませんので、あまりピンと来ないかもしれませんね。


 
ただ、法律上はそのようになっています。


 
また、プラン無し「ノープラン」でサービスを受けることもできます。


 
それでも保険給付は受け取ることができます。


 
認定だけをもらっている状態で、プラン無しでサービスを受ける場合は、償還払方式の現金給付で保険給付費を受け取ることができます。


 
つまり、「ノープラン」でも、「セルフケアプラン」でも、「ケアマネケアプラン」でも、保険給付費は受け取れるということですね。


 
併せて、押さえておきましょう。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は以上です。

 

 



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