ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)例外的に老人福祉法に基づく措置制度ってどんな時?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
例外的に、老人福祉法に基づく市町村の措置が行われるときは?
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。
答え:正しい
高齢者介護は、老人福祉に分類されます。
高齢者介護は2000年に介護保険法ができるまで、老人福祉法を使っていました。
訪問介護もデイサービスもショートステイも、特養に入所するときも老人福祉法でした。
【介護保険法と老人福祉法の2つの違い】
*介護保険法:契約制度、利用者さんが自由にサービスを選択できる。
*老人福祉法:措置制度、サービスを行政が決める。
介護保険法が施行されてからは、老人福祉法は使うことがなくなりました。
今でも「老人福祉法を使うパターン」が2つだけ残っています。
どんな時ですか?
①被虐待高齢者の保護
②認知症高齢者の保護
※介護保険は契約が前提なので、事業者と契約しなきゃ利用することができません。
なので、契約が適していないような状況のとき、つまり、そんな悠長に構えてられないような緊急の状況のとき、老人福祉法を使います。
虐待を受けているのですぐに何とかしなきゃいけない、あるいは、身寄りも契約能力も無い認知症の高齢者さんを発見したので何とかしなきゃいけない。
こういうケースにおいては介護保険が使えないので老人福祉法を使います。
具体的に言えば、特別養護老人ホームなどに一時的に入所してもらうという措置を取ったりします。
老人福祉法の主体は市町村ですので、市町村長が行政による権限を発動して入所措置を取ります。
押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「正しい」になります。
解説は以上です。