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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)第三者行為求償事務ってなに?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)第三者行為求償事務ってなに?

おはようございます。

 

今日の問題は、第三者行為求償事務について


 
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
 
 

 


答え:正しい

 
第三者行為というのは、例えば、「交通事故」などが挙げられますね。


 
「交通事故」によって介護が必要になった場合、その一部、あるいは、全部を加害者が賠償します。


 
その賠償を受けた部分については、介護保険は給付しなくてもいいというわけです。


 
また、保険者が交通事故の被害者に対して保険給付を行った場合市町村加害者に対して賠償請求することができます。


 
その一連の事務手続きのことを「第三者行為求償事務」といいます。


※試験では頻出ポイントです。


市町村は、この「第三者行為求償事務」をほとんどの場合において、あるところに委託します。

 

それはどこですか?といったら、「国保連」です。


 「第三者行為求償事務」「国保連に委託」しています。

 

この点も頻出ポイントになりますので、押さえておくといいですね。

 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 

 



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