ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)第三者行為求償事務ってなに?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます。
今日の問題は、第三者行為求償事務について
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
答え:正しい
第三者行為というのは、例えば、「交通事故」などが挙げられますね。
「交通事故」によって介護が必要になった場合、その一部、あるいは、全部を加害者が賠償します。
その賠償を受けた部分については、介護保険は給付しなくてもいいというわけです。
また、保険者が交通事故の被害者に対して保険給付を行った場合、市町村は加害者に対して賠償請求することができます。
その一連の事務手続きのことを「第三者行為求償事務」といいます。
※試験では頻出ポイントです。
市町村は、この「第三者行為求償事務」をほとんどの場合において、あるところに委託します。
それはどこですか?といったら、「国保連」です。
「第三者行為求償事務」は「国保連に委託」しています。
※この点も頻出ポイントになりますので、押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。