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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)他方との給付調整

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)他方との給付調整

こんにちは


 
介護保険が優先するものとして、次の記述は正しいか誤りか答えよ


 
【問題】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付

 

 

 

答え:正しい


 
他法との給付調整に関する問題ですね。


 
障害者総合支援法と介護保険法では、介護保険法が優先です。


 
身体障害や知的障害、精神障害や難病等に罹っている高齢者は、介護保険法と障害者総合支援法の両方が適用対象となりますが、どちらでも使えるというわけではありません。


 
原則介護保険が優先適用となります。


 
例えば、そういう方が「車いすや歩行器等を利用する場合」には、障害者総合支援法補装具というサービスを利用するのではなく、介護保険福祉用具貸与というサービスを利用することになります。


 
原則:介護保険が優先です。


 
この点を押さえておくといいですね。

 


 なお、2018年4月より、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等について、共生型サービスという制度が誕生しました。


 これは、一つの事業所で介護保険サービス、障害福祉サービスの両方を提供できるようにしようという取り組みです。


 これまではそれぞれの指定基準を満たさない限り、両方の指定をもらうことはできませんでしたが、今回から、緩和した基準をクリアすれば、もう一方の指定ももらえるようになったわけです。


 
【両方のサービスを一つの事業所が提供できるメリットは、2つ】


 
①今回の給付調整に関することです。
 
65歳になった障害者は原則介護保険が優先適用となるため、使い慣れた障害福祉の事業所から介護保険の事業所に利用を変更しなければなりませんでした。
 
これが緩和されるということになります。


 
②人材に関することです。
 
限られている福祉人材を、需要に応じて有効に活用することが可能となります。
 
これが共生型サービスを創設した理由です。


 
併せて押さえておきましょう。

 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 



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