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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費って?

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おはようございます!

 

三連休いかがお過ごしですか?



今朝、月曜日だと勘違いしてしまい、早朝会議に参加・・・

 

よく考えると、日曜日だということが判明しました。

 

 今日の問題は、特例サービス費について

 

保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される

 


 

答え:誤り

 

特例サービス費は、市町村が特別に必要と認めたときに、給付される保険給付費になります。

 

都道府県ではなく市町村ですね。


 
特別な例外なので、「特例サービス費」といます。

 

【特例サービス費④】 

 

①認定申請前に受けたサービス

 

②基準該当サービス

 

③離島相当サービス

 

④被保険者証未提示

 

上記の場合に、市町村必要と認めた場合に、原則「償還払い」で支給されます。

 

例えば、認定申請前に受けたサービス


要介護認定の効力というのは、申請日に発生します。(遡及適用)


 
申請日前に受けたサービスは、認定効力がそもそもありませんので、原則、保険給付を受けることができません。


 その場合も、市町村が、特別に必要と認めた場合は、特例サービス費として給付を受け取ることができます。

 

そういう仕組みがあるわけです。


 特別な例外、それを「特例」といいます。

 

「特例」「特定」と混乱される受験生が、毎年多くいらっしゃいます。

 

※「特例〇〇サービス費」は、4つのパターンの時に、市町村が必要と認めた場合に「償還払い」で支給されます。

 

つまり、現物給付のものが、対象と考えると分かりやすいですね。

 

「サービス名」と「お金の名前」が結び付きにくい方も多いと思いますが、「ちょっと一息」入れて考えてみてくださいね。


 よって、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は、以上です。

 

 



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