ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費って?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます!
三連休いかがお過ごしですか?
今朝、月曜日だと勘違いしてしまい、早朝会議に参加・・・
よく考えると、日曜日だということが判明しました。
今日の問題は、特例サービス費について
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される
答え:誤り
特例サービス費は、市町村が特別に必要と認めたときに、給付される保険給付費になります。
都道府県ではなく市町村ですね。
特別な例外なので、「特例サービス費」といます。
【特例サービス費④】
①認定申請前に受けたサービス
②基準該当サービス
③離島相当サービス
④被保険者証未提示
上記の場合に、市町村が必要と認めた場合に、原則「償還払い」で支給されます。
例えば、認定申請前に受けたサービス
要介護認定の効力というのは、申請日に発生します。(遡及適用)
申請日前に受けたサービスは、認定効力がそもそもありませんので、原則、保険給付を受けることができません。
その場合も、市町村が、特別に必要と認めた場合は、特例サービス費として給付を受け取ることができます。
そういう仕組みがあるわけです。
特別な例外、それを「特例」といいます。
「特例」「特定」と混乱される受験生が、毎年多くいらっしゃいます。
※「特例〇〇サービス費」は、4つのパターンの時に、市町村が必要と認めた場合に「償還払い」で支給されます。
つまり、現物給付のものが、対象と考えると分かりやすいですね。
「サービス名」と「お金の名前」が結び付きにくい方も多いと思いますが、「ちょっと一息」入れて考えてみてくださいね。
よって、この設問は、「誤り」になります。
解説は、以上です。