ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費が対象となるのは、どんな時?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
保険給付が苦手な受験生さんがい多いですね。
特例サービス費についての問題、次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
答え:正しい
特例サービス費は、本来介護保険適用とならないようなケースにおいて、介護保険から支給される給付費のことです。
・認定効力のない認定申請日前に受けたサービスに対して、特別に給付を行う場合、
・正規の指定を受けていない「基準該当サービス事業者」から受けたサービスに対して特別に給付を行う場合などに使われるものです。
・この特例サービス費は他にも、被保険者証の提示なくサービスを受けた場合、
・離島において指定事業者や基準該当サービス事業者以外からサービスを受けた場合なども適用となります。
※前回からのおさらい
【特例サービス費④】
①認定申請前に受けたサービス
②基準該当サービス
③離島相当サービス
④被保険者証未提示
※上記の場合に、「特例〇〇サービス費」として、市町村が認めれば、「償還払い」にて支給されます。
押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。