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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費が対象となるのは、どんな時?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費が対象となるのは、どんな時?

こんにちは

 

保険給付が苦手な受験生さんがい多いですね。

 

特例サービス費についての問題、次の記述は、正しいか誤りか答えよ。


【問題】被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。

 

 



答え:正しい

 

特例サービス費は、本来介護保険適用とならないようなケースにおいて、介護保険から支給される給付費のことです。

 

・認定効力のない認定申請日前に受けたサービスに対して、特別に給付を行う場合、

 

・正規の指定を受けていない「基準該当サービス事業者」から受けたサービスに対して特別に給付を行う場合などに使われるものです。

 

・この特例サービス費は他にも、被保険者証の提示なくサービスを受けた場合、


・離島において指定事業者や基準該当サービス事業者以外からサービスを受けた場合なども適用となります。

 

※前回からのおさらい

 

【特例サービス費④】

 

①認定申請前に受けたサービス

 

②基準該当サービス

 

③離島相当サービス

 

④被保険者証未提示

 

上記の場合に、「特例〇〇サービス費」として、市町村が認めれば、「償還払い」にて支給されます。

 

押さえておくといいですね。

 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 

 



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