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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村特別給付ってどんなもの?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村特別給付ってどんなもの?

こんにちは

今朝は、5時過ぎに起きて、朝の勉強会をおえて、ブログの記事を書いています。

 

今日の問題、市町村特別給付について

 
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。


【問題】市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される

 

 

 

答え:誤り

 
市町村特別給付というのは、介護保険サービス以外で市町村が特別に給付するものです。


 普通に給付するものは、介護給付と予防給付です。


 
例えば、在宅の方の「おむつ代」これは介護保険の適用対象外です。

 

本来、全額利用者さん自身が負担をするべきものです。


 
ただ、市町村によっては、このおむつ代の一部を介護保険から出しているところがあります。

 

そういった場合、規定上、介護給付からも予防給付からも出すことができないので、市町村特別給付として支給します。

 

これは、市町村が条例で独自に定めることができます。


 
支給するには、財源をどこから持ってくるか?

 

「第1号被保険者さんの保険料」からになります。

 


 「市町村特別給付の財源」には、第2号被保険者さんの保険料や公費は入りません。

 


 本来、介護保険の適用対象外である、おむつ代や配食サービス、理美容サービス、移送サービスなど・・

 

 

市町村特別給付として給付する場合、その費用の全額が第1号保険料から出されます。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は以上です。



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