ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村特別給付ってどんなもの?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今朝は、5時過ぎに起きて、朝の勉強会をおえて、ブログの記事を書いています。
今日の問題、市町村特別給付について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される
答え:誤り
市町村特別給付というのは、介護保険サービス以外で市町村が特別に給付するものです。
普通に給付するものは、介護給付と予防給付です。
例えば、在宅の方の「おむつ代」これは介護保険の適用対象外です。
本来、全額利用者さん自身が負担をするべきものです。
ただ、市町村によっては、このおむつ代の一部を介護保険から出しているところがあります。
そういった場合、規定上、介護給付からも予防給付からも出すことができないので、市町村特別給付として支給します。
これは、市町村が条例で独自に定めることができます。
支給するには、財源をどこから持ってくるか?
「第1号被保険者さんの保険料」からになります。
「市町村特別給付の財源」には、第2号被保険者さんの保険料や公費は入りません。
本来、介護保険の適用対象外である、おむつ代や配食サービス、理美容サービス、移送サービスなど・・
市町村特別給付として給付する場合、その費用の全額が第1号保険料から出されます。
よって、この設問は、「誤り」になります。
解説は以上です。