ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)種類支給限度基準額ってなに?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
毎日、猛暑で暑いですが、本試験まで後、76日です。
暑さに負けず、頑張りましょう!
前回に続き、支給限度基準額についての問題です。
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。
答え:誤り
前回のおさらい
【支給限度基準額④】
①区分支給限度基準額
②福祉用具購入費支給限度基準額
③住宅改修費支給限度基準額
④種類支給限度基準額
※①~③については、全国一律で国(厚生労働大臣)が定めています。
※④種類支給限度基準額と言うのは、市町村の需要と供給によって市町村独自に、条例で定めます。
種類支給限度基準額というのは、地域のサービス基盤に限りががあり、他の保険者のサービス利用が妨げられる恐れがある場合など、サービスの種類ごとに設定されます。
例えば、「訪問入浴介護」が市町村内に事業所が少なく、利用者が多い場合など、月に何回までと回数を決めて、公平に利用できるようにするためです。
市町村が事業所の数や利用者さんの数などを勘案して独自に条例で定めます。
すべての市町村で必ず定めるというわけではありません。
※種類支給限度基準額には、「上乗せ」は、ありません。
※「上乗せ」できるののは、①~③まで、市町村条例で定め、財源は、第1号保険料です。
※受験生の皆さんが、混乱するポイントになりますが、試験では、頻出ポイントですので、押さえておきましょう。
よってこの設問は、「誤り」になります。
解説は以上です。