ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)法定代理受領方式って何?
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今日は、来月から始まるさくら福祉カレッジが、開催する駆け込みPGがスタートします。
その前に、毎日生徒さんに配信する記事の担当の選抜され、その準備でバタバタしておりました。
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】法定代理受領方式で現物給付化されるものがある。
答え:正しい
介護保険サービスは全部で28種類あります。
【全サービス:28サービス】
・介護支援サービス②(居宅介護支援と介護予防支援)
・居宅サービス⑬
・施設サービス④
・地域密着型サービス⑨
こうなっています。
この全28サービスのうち、26サービスは設問にあるとおり、「法定代理受領方式」による現物給付が可能となっています。
つまり、事業所が被保険者の代わりに保険者(市町村)から、保険給付(介護報酬)を受け取り、被保険者自身にはその保険給付相当の介護サービス(現物)が事業所から給付されます。
これが現物給付(法定代理受領方式)ですね。
「現物給付が認められていない2つのサービス」に関しては、被保険者に保険者から直接保険給付が行われます。
現金で給付されるというのが現金給付(金銭給付)です。
※介護保険の場合、現金給付は、一旦全額を業者に納め、後で保険者である市町村から保険給付相当が現金で被保険者に払われます。
これを「償還払い」といいます。
【「償還払い」の2つのサービス】
①特定福祉用具販売
②住宅改修
この2つだけは、「法定代理受領方式による現物給付]が、認められておらず、償還払い(現金給付)となっています。
この仕組みを押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上になります。