ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業者について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今日は、朝からモーニングに行き、そこで2時間ほど滞在して過去問を6年分解いていました。
入ったときは、そんなに人がいなかったのですが時間が経つと待っている方がふえてきたので自宅に帰りました。
多分、受験生だと1年分が早くて1時間くらい
普通で90分くらいでしょうか?
皆さんは、何分くらいで、1年分が解けますか?
今日の問題、指定居宅サービス事業について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。
答え:誤り
医療保険において保険医療機関として指定されている診療所や病院に関しては、介護保険法においては、「みなし指定」になっています。
医療保険で正式に指定をもらっているのであれば、介護保険においても基準を満たしているものとみなす、という考えかたが取られているわけです。
事務の効率化ですね。
「居宅療養管理指導」という介護保険サービスの「みなし指定」がもらえるのは、医療保険において保険医療機関として指定されている「診療所と病院」、そして「保険薬局」になります。
この3つは指定申請なく、指定をもらえます。
頻出のポイントになりますので押さえておくといいですね。
よってこの設問は、「誤り」になります。
解説は以上です。