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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者について

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者について

こんにちは

 

昨日に引き続き、「みなし指定」の問題になります。

 

介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして、

次の記述は正しいか誤りか答えよ。


【問題】病院が行う通所介護



答え:誤り

病院が行う「通所リハビリテーション」は、「みなし指定」で、介護保険法における指定申請は必要ありません。

 

ですが、「通所介護」を提供する場合は、指定申請は必要です。

 

「みなし指定」が存在するのは保健医療サービスのみです。

 

「医療保険において指定を受けている保険医療機関なら、介護保険の保健医療サービスの基準は当然に満たしている」という発想に基づいて存在する仕組みになります。

 

福祉サービスにみなし指定はありません。

 

【病院・診療所】「みなし指定」のサービス

*訪問看護

*訪問リハビリテーション

*通所リハビリテーション

*短期入所療養介護(療養病棟を有する)

*居宅療養管理指導

 

以上になります。

 

※頻出ポイントになりますので、違いを押さえておきましょう。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。



解説は以上です。

 



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