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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者に対する市町村の介護保険法の業務として

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者に対する市町村の介護保険法の業務として

こんにちは

明日からお盆休みで、帰省される方も多いのではないでしょうか?

コロナがまた感染される方が、増えているので、気を付けてくださいね。

 

今日の問題は、指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として

 

次の記述は正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が、人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知

 


 

 


答え:誤り

 
居宅介護支援援事業者に関する一切の権限を持っているのは、市町村になります。


 
「是正命令」等の「指導や効力停止」、「指定取消」といった処分を行うのは、保険者である市町村です。

 

都道府県への通知は必要ありません。


 
なお、居宅サービスや施設サービス等、市町村が権限を持たないサービス事業者について

 

市町村が基準違反等の事実を掌握した場合には、その旨を都道府県に通知します。


 
その通知を受けて、都道府県が処分を決定します。


 
ちなみに、居宅介護支援の権限が都道府県から市町村に移譲されたのは、2018年4月です。


 
併せて押さえておきましょう。

 

よってこの設問は、「誤り」になります。

 

解説は以上になります。

 

@user-ce8xk9kv2b

 

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