ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定訪問介護事業者は申請代行できる?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます。
事業所系が苦手な受験生さんも多いと思います。
指定居宅サービス事業の基準について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】指定訪問介護事業者は、要介護認定を申請していない者については、申請代行を行わなければならない。
答え:誤り
訪問介護事業者は要介護認定の申請代行を行うことはできません。
【申請代行ができる⑥】
1:居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設
4:地域密着型介護老人福祉施設
5:社会保険労務士
6:民生委員
【申請代理②】
・成年後年人や家族など
これは訪問介護事業所に限ったことではありません。
利用者さんが認定の申請が行われていない場合は、利用者申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなくてはならないとなっています。
ちなみに、これは居宅介護支援事業者であっても同様です。
居宅介護支援事業者は申請代行が可能な機関ですが、もしこの設問のように「申請代行をしなければならない」と出題されたら、それは、「誤り」になります。
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そして実際、そう出題されたことがあります。
申請代行できるからといって、申請代行しなければならないという規定はありません。
あくまでも、「必要な援助を行わなくてはならない」と規定されているという点を押さえておくといいですね。
よってこの設問は、「誤り」になります。
解説は以上になります。
動画解説
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過去問解説動画再生リスト
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