ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)通所リハビリテーションは、非常災害時の計画は必要?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます。
今日も居宅サービス&地域密着型サービス等共通の運営基準の問題になります。
指定居宅サービス事業の基準について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】指定通所リハビリテーションは、非常災害時の計画を立てなくてよい。
答え:誤り
非常災害時の計画は事前に立てておく必要があります。
これは運営基準に定めがあります。
通所リハビリテーションに限ってのことではなく、他のサービスにおいても同様です。
「第百三十八条
2 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。」
非常災害対策
「非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。」
このように、規定されております。
試験では頻出のポイントになりますので押さえておきましょう。
よって、この設問は、「誤り」になります。
よって解説は以上です。
一問一答より過去問解説してます。
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過去問解説動画再生リスト
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