第26回介護支援専門員実務受講試験(問題解説)問題7:介護保険と他制度の関係について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
試験が終わって通常の生活に戻られたのではないでしょうか?
今日は、問題7の解説を行います。
【問題7 】介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 .労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
2. 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、 介護保険に優先する。
3 .介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
4 .生活保護の被保護者は、 介護保険給付を受給できない。
5. 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
解答:1.2.3
解説
介護保険と他制度の関係についての問題でした。
原則は、介護保険が優先しますが、例外的に、介護保険より優先するものがあります。
【例外】
災害補償法になります。
具体的には・・
・労働者災害に対する補償給付
・公務災害に対する補償
・国家補償的な給付
ここで問題を注意して読んで欲しいのです。
・介護保険の給付に優先するもの
・介護保険給付が優先するもの
※「に」と「が」の違いをしっかりと区別して問題を読んでください。
分かっていても混乱するところになります。主語がどちらかによって解答が変わってきます。
1.正しい
労働者災害補償保険法の療養給付が優先です。
2.正しい
その通り
3.正しい
訪問看護は、原則介護保険が優先します。
「原則として、医療保険の訪問看護に優先する」ということは、介護保険の訪問看護が優先ということですね。
4.誤り
生活保護を受給している方は、医療保険に加入していませんので、第2号被保険者にはなりません。
第1号被保険者の要件は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者となっております。
生活保護の有無は、関係ありませんので、65歳になると介護保険の第1号被保険者になります。
介護保険を利用した場合、9割は介護保険、残り1割を介護扶助で賄います。
よって、介護保険は利用できないは、誤りになります。
5.誤り
障害者総合支援法の給付を受けている障害者でも、認定の要件に該当すれば申請することができます。
介護保険と重複するサービスは、「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」になり、共生型サービスの対象です。
それ以外の給付は、引き続き障害者総合支援法の給付を受けることができますので、誤りになります。
解答:1.2.3
動画解説
⇩
過去問解説動画再生リスト
⇩
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2
上記のリンクを「クリック」するか、下記の画像を「クリック」してください。
【色々とリンクをまとめてます】
【つくしケアマネ塾】