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第26回介護支援専門員実務受講試験(問題解説)問題7:介護保険と他制度の関係について

介護支援分野(一問一答)Blog 第26回介護支援専門員実務受講試験(問題解説)問題7:介護保険と他制度の関係について

こんにちは

 

試験が終わって通常の生活に戻られたのではないでしょうか?


今日は、問題7の解説を行います。

 

【問題7 】介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 .労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。


2. 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、 介護保険に優先する。


3 .介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。


4 .生活保護の被保護者は、 介護保険給付を受給できない。


5. 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

 

解答:1.2.3

 

解説

介護保険と他制度の関係についての問題でした。

 

原則は、介護保険が優先しますが、例外的に、介護保険より優先するものがあります。

 

【例外】

災害補償法になります。

 

具体的には・・

・労働者災害に対する補償給付

・公務災害に対する補償

・国家補償的な給付

 

ここで問題を注意して読んで欲しいのです。

 

・介護保険の給付優先するもの

・介護保険給付優先するもの

 

「に」と「が」の違いをしっかりと区別して問題を読んでください。

 

分かっていても混乱するところになります。主語がどちらかによって解答が変わってきます。

 

1.正しい

労働者災害補償保険法の療養給付が優先です。

 

2.正しい

その通り

 

3.正しい

訪問看護は、原則介護保険が優先します。

「原則として、医療保険の訪問看護優先する」ということは、介護保険の訪問看護が優先ということですね。

 

4.誤り

生活保護を受給している方は、医療保険に加入していませんので、第2号被保険者にはなりません。

 

第1号被保険者の要件は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者となっております。

 

生活保護の有無は、関係ありませんので、65歳になると介護保険の第1号被保険者になります。

 

介護保険を利用した場合、9割は介護保険、残り1割を介護扶助で賄います。

 

よって、介護保険は利用できないは、誤りになります。

 

5.誤り

障害者総合支援法の給付を受けている障害者でも、認定の要件に該当すれば申請することができます。

 

介護保険と重複するサービスは、「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」になり、共生型サービスの対象です。

 

それ以外の給付は、引き続き障害者総合支援法の給付を受けることができますので、誤りになります。

 

解答:1.2.3

 

動画解説

 ⇩

https://youtu.be/PwHS3Ym_ST8

 

過去問解説動画再生リスト
    ⇩

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqfhlklXN9N7ZQpgkxO7OAwFYvUz8fA2

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過去問動画再生リスト

【色々とリンクをまとめてます】

https://lit.link/tukushi1017

 

 

【つくしケアマネ塾】

https://tukushi-juku.jp/

 

 

 

 



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