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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)住所地特例について②

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)住所地特例について②

今日は、引き続き、住所地特例の問題になります。

昨日の問題を解説したいと思います。

 

【問題】住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ

1.要介護者又は要支援者に限定される。

2.入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

3.介護予防給付は、対象となる。

4.軽費老人ホームは、対象施設である。

5.有料老人ホームは、対象施設ではない。

 

解答:3.4

 

解説

1.誤り

対象施設を見ていくと、全ての人が認定を受けているかと言えばそうではありませんね。

老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などは、認定を受けていない方もいます。

要支援、要介護者に限定はされていないので、誤りです。

 

2.誤り

問題文をさらっと読むと正解にしてしまう方がいますが、最後まで選択肢を読みましょう。

2014年改正で、入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービス、地域支援事業が利用できるようになりました。

 

3.正しい

介護予防給付は対象となる???の方もいらっしゃるかと思いますが・・・

保険給付事業の介護サービスは、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスですね。

介護予防給付は、どこに位置されていますか?

居薬サービスの予防給付、つまり介護予防特定施設のことです。

 

4.正しい

 

5.誤り

老人ホームの中に、有料老人ホームがあります、対象施設に入っていますので「誤り」になります。

 

よって解答は、3.4になります。

 

解説は以上です。

 

【住所地特例対象施設】

1.介護保険施設【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護療養型医療施設➡2023.3月末で廃止)】

2.老人ホーム(有料、養護、軽費)

3.サービス付き高齢者向け住宅

4.特定施設

 

保険給付事業のサービス名称を覚えて、対象施設を押さえていれば解ける問題でした。

 

如何でしたか?

問題を解くときのポイントと介護保険のサービス名称を覚えることで根拠を持って解答できます。

分からなかった方は、基礎から押さえていきましょう!

 

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