ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)保険給付について昨日の続き
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
昨日の一問一答「保険給付」から過去問題を書きましたが、答えが分かりましたか?
【問題】介護保険の保険給付について正しいものを選べ。
1.居宅介護サービス計画費は、要介護者が市町村の指定する事業者から指定サービスを受けた場合に支給される。
2.高額介護サービス費は低所得者対策として設けられているもので、市町村民税世帯非課税の該当者または生活保護の被保護者が支給対象である。
3.居宅介護サービス費は、法定代理受領方式により保険給付が現物給付化できる。
4.緊急その他やむを得ないと判断される場合、市町村は要介護認定の申請前に指定居宅サービスを受けた者に対し「特定居宅介護サービス費」を給付することができる。
5.基準該当サービスについては法定代理受領の対象とならないため、現物給付化できない。
解答:1.3
解説
【サービス名と費用の名前】
*居宅介護サービス計画費:要介護者・指定居宅介護支援事業者・指定権限市町村
*介護予防サービス計画費:要支援者・指定介護予防事業者・指定権限市町村
*居宅介護サービ費:要介護者・指定居宅サービス事業者・指定権限都道府県
*介護予防サービ費:要支援者・指定介護予防サービス事業者・指定権限都道府県
*施設介護サービス費:要介護者・介護保険施設・指定権限都道府県
*地域密着型介護サービス費:要介護者・指定地域密着型サービス事業者・指定権限市町村
*地域密着型介護予防サービス費:要支援者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定権限市町村
【高額介護サービス費】
対象者:被保険者全員、所得により負担上限額が設定されており、月の上限額を超えたら償還払いで支給されます。
対象外サービス②:福祉用具購入費、住宅改修費
【特例サービス費④】
1.認定申請前に受けた緊急サービス
2.基準該当サービス
3.離島における相当サービス
4.その他
※特例サービス費は、市町村が必要があると認めた時被保険者に支給(償還払い)されます。
1.正しい
2.誤り
高額介護サービス費は、被保険者さん全員が対象です。
3.正しい
4.誤り
緊急その他やむを得ないと判断される場合、市町村は要介護認定の申請前に指定居宅サービスを受けた者に対し「特定居宅介護サービス費」ではなく、「特例居宅介護サービス費」です。
一文字違うだけですが、問題文をしっかりと読まないとうっかりミスをしてしまいます( ノД`)シクシク…
5.誤り
特例サービス費=原則:償還払いですが、基準該当サービスについて特例サービス費でも現物給付可能になる場合があります。
一定の条件がありますが、条件についての詳細まで知りたいと深堀は厳禁です。
よって、解答は、1.3になります。
文章だけでは、理解できないと思いますので解説動画作成します。
解説は以上です。