ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスについて
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
「保険給付」が苦手意識を持たれている方が多いですが、実務についても大事になります。
基準該当サービスについて、
【問題】居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。
解答:正しい
基準該当サービスとして認められるのは、3つです。
居宅介護支援、介護予防支援、居宅サービスの3つになります。
※ポイント
・施設サービスと地域密着型サービスに関しては、基準該当サービスはありません。
基準該当居宅介護支援、基準該当介護予防支援、
居宅サービスの中で、福祉系サービス⑤
1.訪問介護
2.訪問入浴介護(※)
3.通所介護
4.短期入所生活介護(※)
5.福祉用具貸与(※)
(※)が付いているものは、予防給付があるものです。
【基準該当サービス】
指定基準(法人格、人員、設備、運営基準)のうち、一部を満たしていないような事業所で、一定の水準を満たすサービスについて、市町村の判断で保険給付の対象とすることが出来る。
例えば:法人格がないとか
人員基準で常勤➡非常勤だったりする場合
※居宅サービスのなかの医療系サービスに関しては、基準該当は認められていません。
医療系サービスは、指定の特例(みなし指定)になります。
「基準該当サービス」と「みなし指定」の違いをしっかりと押さえておくといいですね。
解説は、以上になります。
受験生さんで、混乱して区別がつかない方も多いかと思います。
そんな時に、分かりやすい動画があれば良いと思いませんか?
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