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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスについて

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスについて

こんにちは

 

「保険給付」が苦手意識を持たれている方が多いですが、実務についても大事になります。

 

基準該当サービスについて、

【問題】居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。

 

 

 

 

解答:正しい

 

 

基準該当サービスとして認められるのは、3つです。

 

居宅介護支援、介護予防支援、居宅サービスの3つになります。

 

※ポイント

・施設サービスと地域密着型サービスに関しては、基準該当サービスはありません。

 

基準該当居宅介護支援、基準該当介護予防支援、

居宅サービスの中で、福祉系サービス⑤

1.訪問介護

2.訪問入浴介護(※)

3.通所介護

4.短期入所生活介護(※)

5.福祉用具貸与(※)

(※)が付いているものは、予防給付があるものです。

 

【基準該当サービス】

指定基準(法人格、人員、設備、運営基準)のうち、一部を満たしていないような事業所で、一定の水準を満たすサービスについて、市町村の判断で保険給付の対象とすることが出来る。

例えば:法人格がないとか

    人員基準で常勤➡非常勤だったりする場合

 

居宅サービスのなかの医療系サービスに関しては、基準該当は認められていません。

 医療系サービスは、指定の特例(みなし指定)になります。

 

「基準該当サービス」と「みなし指定」の違いをしっかりと押さえておくといいですね。

 

解説は、以上になります。

 

受験生さんで、混乱して区別がつかない方も多いかと思います。

 

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