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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)施設サービスの根拠法について

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)施設サービスの根拠法について

こんにちは

 

今日のケアマネ試験対策一問一答は、施設サービスの根拠法について

 

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

 

【問題】介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。

 

 

 

 

答え:正しい

 

解説

 

介護保険法において「介護老人福祉施設」の指定をもらうためには、その前提として老人福祉法において「特別擁護老人ホーム」の設置認可を受けている必要があります。

 

そのように、規定されています。

 

介護療養型医療施設も同様ですすが、2024年3月末で廃止になりますので、試験に出ることは無いと思いますので、省略したいと思います。

 

過去問や本試験の問題を解いて。介護老人保健施設や介護医療院は、「指定」がついていないなぜだろう?と疑問に思ったことはないでしょうか?

これは根拠法が介護保険法になっておりますので、都道府県知事の設置許可になります。

 

指定介護老人福祉施設➡根拠法老人福祉法上で「特別養護老人ホームの設置許可」を受けて、介護保険法で、介護老人福祉施設(原則:要介護3以上)の指定を受けます。

介護老人保健施設➡根拠法介護保険法で都道府県知事の設置許可を受けます。

介護医療院➡根拠法介護保険法で都道府県知事の設置許可を受けます。

指定介護療養型医療施設➡2024年3月末で廃止

 

第9期は、施設サービスが3つになります。

介護老人福祉施設は、前提条件に老人福祉法において「特別養護老人ホーム設置許可」を受け、介護保険法で、指定申請を行い「指定介護老人福祉施設」になります。

やむを得ない事情の時には、老人福祉法により措置制度を使って「特別養護老人ホーム」に入所する場合があります。

ですので、介護老人福祉施設っていうのは2つの側面を持っております。

併せて、押さえておくといいですね。

 

よって、この問題は、「正しい」になります。

解説は以上となります。

 

【今日のインデックスカードまとめ】

 

表:

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介護老人福祉施設 指定前提条件

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裏:

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老人福祉法認可→特別養護老人ホーム

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表:

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介護老人福祉施設 

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裏:

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根拠法:老人福祉法

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表:

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介護老人保健施設

介護医療院

****************************

裏:

****************************

根拠法:介護保険法

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