ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)施設サービスの根拠法について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今日のケアマネ試験対策一問一答は、施設サービスの根拠法について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。
答え:正しい
解説
介護保険法において「介護老人福祉施設」の指定をもらうためには、その前提として老人福祉法において「特別擁護老人ホーム」の設置認可を受けている必要があります。
そのように、規定されています。
介護療養型医療施設も同様ですすが、2024年3月末で廃止になりますので、試験に出ることは無いと思いますので、省略したいと思います。
過去問や本試験の問題を解いて。介護老人保健施設や介護医療院は、「指定」がついていないなぜだろう?と疑問に思ったことはないでしょうか?
これは根拠法が介護保険法になっておりますので、都道府県知事の設置許可になります。
指定介護老人福祉施設➡根拠法:老人福祉法上で「特別養護老人ホームの設置許可」を受けて、介護保険法で、介護老人福祉施設(原則:要介護3以上)の指定を受けます。
介護老人保健施設➡根拠法:介護保険法で都道府県知事の設置許可を受けます。
介護医療院➡根拠法:介護保険法で都道府県知事の設置許可を受けます。
指定介護療養型医療施設➡2024年3月末で廃止
※第9期は、施設サービスが3つになります。
介護老人福祉施設は、前提条件に老人福祉法において「特別養護老人ホーム設置許可」を受け、介護保険法で、指定申請を行い「指定介護老人福祉施設」になります。
やむを得ない事情の時には、老人福祉法により措置制度を使って「特別養護老人ホーム」に入所する場合があります。
ですので、介護老人福祉施設っていうのは2つの側面を持っております。
併せて、押さえておくといいですね。
よって、この問題は、「正しい」になります。
解説は以上となります。
【今日のインデックスカードまとめ】
表:
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介護老人福祉施設 指定前提条件
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裏:
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老人福祉法認可→特別養護老人ホーム
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表:
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介護老人福祉施設
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裏:
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根拠法:老人福祉法
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表:
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介護老人保健施設
介護医療院
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裏:
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根拠法:介護保険法
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