ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅介護支援事業者の業務について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
ケアマネ試験対策一問一答
「介護支援分野」です。
指定居宅介護支援事業者の業務について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で、指定居宅介護支援を行う場合には、交通費を利用者に請求できる。
答え:正しい
解説
利用料等の受領
・指定居宅介護支援事業者は、利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払いを利用者から受けることができる。
上記のように規定されています。
・通常の業務実施地域以外の地域から申込があった場合は、利用者さんに説明し、同意、文書により交付であれば交通費をもらってもいいことになっています。
これは居宅介護支援だけになります。
※介護予防支援は、原則、地域包括支援センターが行い、介護予防支援は利用者さんの生活圏域に存在します。
遠方からの申し込みそのものが想定されませんので、交通費の受領の規定はありません。
この違いのポイントをしっかりと押さえておきましょう!
補足説明
・原則、「正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」と規定されています。
ですが、正当な理由があれば、サービスを提供拒否することができます。
提供拒否の正当な理由として規定③
1.利用申込者の居住地が当該事業所の通常の授業自治地域外である場合
2.事業所の現因からは、利用申し込みに応じ切れない場合
3.利用申込者がほかの指定居宅介護支援事業者にも合わせて、指定居宅介護支援の依頼を行っている場合
サービス提供困難時の対応
・当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し利用申込書に対し自ら適切な居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、ほかの指定居宅介護支援事業者の紹介、その他の必要な措置を講じなければならない。
これも併せて押さえておくといいですね。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は、以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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居宅介護支援
地域外の利用申し込み
交通費
****************************
裏:
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請求可
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表:
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介護予防支援 交通費
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裏:
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請求不可(※規定なし)
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