ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村介護保険事業計画について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
ケアマネ試験対策一問一答「介護支援分野」
市町村介護保険事業計画について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】介護支援専門員の資質の向上のための事業を定めることとされている。
答え:誤り
解説
介護保険事業計画というのは
*国が定める基本指針に即して3年1期に、それぞれ都道府県は、介護保険事業支援計画を作成し、市町村は、介護保険事業計画を作成します。
問題にある「介護支援専門員の資質の向上のための事業」を定めているのは市町村事業計画ではなく、都道府県介護保険事業支援計画です。
そこでは、定めるよう努めることとされ、義務事項ではなく、努力義務事項として定められています。
都道府県支援計画の努力義務事項⑥
1:介護支援専門員(その他従事者)の確保、資質向上
2:介護サービス情報公表
3:施設における生活環境の改善
4:介護保険施設相互間の連絡の確保
5:サービスの円滑な提供
6:市町村相互間の連絡調整
この6つです。
1:介護支援専門員(その他従事者)の確保、資質向上並びにその業務の効率化およびその向上にすする事業
*ケアマネさんや介護従事者の数の確保や、その資質の向上に資する事業について定めるよう努めましょうとなっています。
2:介護サービス情報公表に関する事項
*介護サービス情報の公表を行っているのは都道府県になります。
介護サービス情報の公表に関する事項も、都道府県介護保険支援計画で、定めるよう努めましょうとなっています。
3:施設における生活環境の改善を図るための事業
*介護保険施設の権限を持っているのは都道府県ですね。
施設入所者さんの生活環境を改善するための事項を定めるよう努めましょうとなっています。
4:介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業
*特養や老健といった介護保険施設間の連携に関する事項を定めるよう努めることとなっています。
5:サービスの円滑な提供
*それは事業計画の努力事項でもありましたね。
支援計画の努力事項でもあります。
6:市町村相互間連絡調整を行う事業
*市町村の兄貴分の立場にあたる都道府県は、各市町村相互間の連絡調整について必要な事項を定めるよう努めましょうとなっています。
以上、6つです。
追記(2020改正で追加)
*有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のそれぞれの入居定員総数
*介護支援専門員その他の介護給付等の対象サービスおよび地域支援事業に従事する者の確保及び質の向上ならびにその業務の効率化および質の向上に資する事業に関する事項
都道府県介護支援事業計画は、「定める義務事項」というのをしっかりと押さえた上で、時間があれば「定めるよう努める事項(努力義務事項)」を押さえるといいと思います。
問題文は、市町村介護保険事業計画について問われております。
ここで、皆さんが混乱するのが「市町村」だったかな?「都道府県」だったかな?と混乱して覚えられないという受験生さんも多くいらっしゃいます。
都道府県は、保険者である市町村を支援する立場にあります。
ですので、広域的に実施するようなことっていうのは、都道府県の役割になります。
そのあたりも踏まえて押さえておくと、「義務事項」「努力義務事項」が出てくると思います。
※優先順位としては、市町村、都道府県ともに「義務事項」というのをしっかりと押えることが大事だと思います。
※介護保険事業計画は、暗記していれば解けるサービス問題になります。
ケアマネさんの資質向上のための事業は、都道府県介護保険支援計画の「努力義務事項」になります。
よってこの設問は、「誤り」になります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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都道府県介護保険事業支援計画
努力義務事項
****************************
裏:
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1:介護支援専門員(その他従事者)の確保、資質向上
2:介護サービス情報公表
(3:施設における生活環境の改善)
(4:介護保険施設相互間の連携の確保)
(5サービスの円滑な提供:)
(6:市町村相互間連絡調整)
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