ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業者について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
本試験まで、あと196日ですね。
ケアマネ試験対策一問一答「サービス事業所」について
指定居宅サービス事業者について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。
答え:正しい
解説
介護保険のサービスの大枠は、国(厚生労働省令)が決めています。
都道府県と市町村は、それぞれのサービスで権限を持っています。
都道府県の条例で委任されている
・居宅(介護予防)サービス
・施設サービス
・基準該当居宅(介護予防)サービス
市町村の条例で委任されている
・地域密着型(介護予防)サービス
・居宅介護支援
・介護予防支援
・基準該当居宅介護支援
・基準該当介護予防支援
権限⑥
1.指定
2.指定更新
3.指定取消
4.効力停止
5.諡号・監督
6.名称・公示
居宅サービスに関する権限を持っているのは、都道府県になります。
居宅サービス事業者の名称・公示を行うのは都道府県です。変更があった際は、都道府県に届け出ます。
公示
都道府県知事(市町村長)は、次のような場合は事業者の名称または氏名、事業所の所在地等を公示しなければならない。
1.事業の指定をしたとき
2.事業の廃止の届出があったとき
3.指定の取り消しまたは効力停止を行ったとき
※よく受験生さんが混乱しやすい注意!
・「名称の公示」と「介護サービス情報の公表」が混乱される方が多いですが違いますので、気を付けましょう!
よって、この設問は、「正しい」になります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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権限⑥
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裏:
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1.指定
2.指定更新
3.指定取消
4.効力停止
5.指導・監督
6.名称・公示
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表:
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都道府県の条例に委任
されているサービス
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裏:
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居宅(介護予防)サービス
施設サービス
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表:
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市町村の条例に委任
されているサービス
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裏:
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地域密着型サービス(予防)
居宅介護支援・介護予防支援
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