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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業者について

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業者について

こんにちは

 

本試験まで、あと196日ですね。

 

ケアマネ試験対策一問一答「サービス事業所」について

 

指定居宅サービス事業者について

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

【問題】名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

答え:正しい

解説

介護保険のサービスの大枠は、国(厚生労働省令)が決めています。

都道府県と市町村は、それぞれのサービスで権限を持っています。

 

都道府県の条例で委任されている

・居宅(介護予防)サービス

・施設サービス

・基準該当居宅(介護予防)サービス

市町村の条例で委任されている

・地域密着型(介護予防)サービス

・居宅介護支援

・介護予防支援

・基準該当居宅介護支援

・基準該当介護予防支援

権限⑥

1.指定

2.指定更新

3.指定取消

4.効力停止

5.諡号・監督

6.名称・公示

 

居宅サービスに関する権限を持っているのは、都道府県になります。

居宅サービス事業者の名称・公示を行うのは都道府県です。変更があった際は、都道府県に届け出ます。

公示

都道府県知事(市町村長)は、次のような場合は事業者の名称または氏名、事業所の所在地等を公示しなければならない。

1.事業の指定をしたとき

2.事業の廃止の届出があったとき

3.指定の取り消しまたは効力停止を行ったとき

 

よく受験生さんが混乱しやすい注意!

・「名称の公示」と「介護サービス情報の公表」が混乱される方が多いですが違いますので、気を付けましょう!

 

よって、この設問は、「正しい」になります。

 

解説は以上になります。

 

今日の暗記カードまとめ

 

表:

****************************

権限⑥

****************************

裏:

****************************

1.指定

2.指定更新

3.指定取消

4.効力停止

5.指導・監督

6.名称・公示

****************************

 

表:

****************************

都道府県の条例に委任

されているサービス

****************************

裏:

****************************

居宅(介護予防)サービス

施設サービス

****************************

 

表:

****************************

市町村の条例に委任

されているサービス

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裏:

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地域密着型サービス(予防)

居宅介護支援・介護予防支援

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