BLOG

ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)生活保護制度について②

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)生活保護制度について②

こんにちは

本試験まで、あと184日

ケアマネ試験対策一問一答「福祉サービス分野」

生活保護制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。

 

 

 

 

答え:誤り

解説

生活保護には、8扶助あります。

原則:金銭給付(現金給付)になっていますが、例外:現物給付になるののが2つあります。

例外2つ現物給付(原則)

1.介護扶助

2.医療扶助

 

医療扶助の方法

*原則、現物給付によって行う。「必要があるときは金銭給付(現金給付)」

医療の給付は、「指定医療機関」に委託して行う。

 

指定介護機関の指定

*介護扶助による介護の給付は、「介護保険法の指定を受け」、かつ「生活保護法による指定を受けた事業者等「指定介護機関」に委託しておこなわれる。

*どこの事業所でも利用できるわけではありません。

 

追記

ちなみにこの指定制度は、2014年7月より「みなし指定制度」となっています。

介護保険法において指定を受けた事業者は、生活保護法における「指定介護機関」としてみなされるため、生活保護制度における指定申請は、現在は不要となっていますが、指定そのものがなくなったわけではありません。

申請による指定が、「みなし指定」となっただけで、現在でも「介護扶助は指定介護機関に委託して行われる」という生活保護制度自体が変わったわけではありません。 

この点を注意してくださいね。

 

よって、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は以上になります。

 

今日の暗記カードまとめ

 

表:

****************************

生活保護:給付方法

****************************

裏:

****************************

原則:金銭給付(現金給付)

****************************

 

表:

****************************

生活保護:現物給付

例外②

****************************

裏:

****************************

1.医療扶助

2.介護扶助

****************************

 

表:

****************************

生活保護の医療扶助:委託先

****************************

裏:

****************************

指定医療機関

****************************

 

表:

****************************

生活保護の介護扶助:委託先

****************************

裏:

****************************

指定介護機関

(※2014年7月〜みなし指定)

****************************

 

ケアマネ受験対策講座のご案内 こちら

 

お悩み・受験相談 こちら

 

「2024年版: ケアマネ試験の出題傾向と攻略法」完全ガイド こちら

 

メルマガ登録無料 こちら



無料体験実施中

24時間受付中!

受付時間 10:00~21:00 (日)を除く