ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)生活保護制度について②
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
本試験まで、あと184日
ケアマネ試験対策一問一答「福祉サービス分野」
生活保護制度について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。
答え:誤り
解説
生活保護には、8扶助あります。
原則:金銭給付(現金給付)になっていますが、例外:現物給付になるののが2つあります。
例外2つ現物給付(原則)
1.介護扶助
2.医療扶助
医療扶助の方法
*原則、現物給付によって行う。「必要があるときは金銭給付(現金給付)」
*医療の給付は、「指定医療機関」に委託して行う。
指定介護機関の指定
*介護扶助による介護の給付は、「介護保険法の指定を受け」、かつ「生活保護法による指定を受けた事業者等「指定介護機関」に委託しておこなわれる。
*どこの事業所でも利用できるわけではありません。
追記
※ちなみにこの指定制度は、2014年7月より「みなし指定制度」となっています。
※介護保険法において指定を受けた事業者は、生活保護法における「指定介護機関」としてみなされるため、生活保護制度における指定申請は、現在は不要となっていますが、指定そのものがなくなったわけではありません。
※申請による指定が、「みなし指定」となっただけで、現在でも「介護扶助は指定介護機関に委託して行われる」という生活保護制度自体が変わったわけではありません。
※この点を注意してくださいね。
よって、この設問は、「誤り」になります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
****************************
生活保護:給付方法
****************************
裏:
****************************
原則:金銭給付(現金給付)
****************************
表:
****************************
生活保護:現物給付
例外②
****************************
裏:
****************************
1.医療扶助
2.介護扶助
****************************
表:
****************************
生活保護の医療扶助:委託先
****************************
裏:
****************************
指定医療機関
****************************
表:
****************************
生活保護の介護扶助:委託先
****************************
裏:
****************************
指定介護機関
(※2014年7月〜みなし指定)
****************************
ケアマネ受験対策講座のご案内 こちら
お悩み・受験相談 こちら
「2024年版: ケアマネ試験の出題傾向と攻略法」完全ガイド こちら