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ケアマネ試験対策一問一答(福祉サービス分野)成年後見制度について②

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こんにちは

 

本試験まで、あと182日

 

ケアマネ試験対策一問一答「福祉サービス分野」

 

成年後見制度について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。

 

 

 

 

 

答え:正しい

解説

成年後見制度は、大きく2つ

*法定後見制度

*任意後見制度

 

法定後見とは

・家庭裁判所が、判断能力によって、後見、保佐、補助の3類型に分け後見人を選任します。

 

任意後見とは

・十分な判断能力があるうちに、将来、認知症等により判断能力が不十分になった時のために、任意後見人になってくれる人と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度です。

・「将来のことはあなたにお願いします」後見契約は、公証役場「公正証書」契約によってしなければならない。

・任意後見制度は、任意後見人を監督する「任意後見人監督人」必ず置かれます

この任意後見契約の「公正証書」が作成されると公証人の嘱託により法務局に登記されます。

「公正証書」以外の方式で契約してもに後見契約として使用することはできません。

  試験では頻出のポイントです。

 

任意後見制度の流れ

①後見人や後見内容は、事前に、「公正証書」によって決まっております。

②判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立て、それが選任されることによって任意後見が開始することになります。

 

※任意後見監督人

・近しい親族は、任意後見監督になることはできません。

・任意後見人の事務を監督すること

・任意後見の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること

・任意後見監督人は、任意後見人に不正がないか監督するだけであって、任意後見人を解任権限はありません。

任意後見監督人の報告を受け「家庭裁判所」が、「任意後見人」を解任という流れになります。

この点も出題実績のあるポイントになりますので、併せて押さえておきましょう!

 

ざっくりと説明ですが、「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いを押さえていきましょう。

 

よって、この設問は「正しい」になります。

解説は以上です。

 

今日の暗記カードまとめ

 

表:

****************************

任意後見制度の契約

****************************

裏:

****************************

公正証書のみ

****************************

 

表:

****************************

後見監督人→後見人の不正発見時

****************************

裏:

****************************

任意後見監督人→家裁に報告

****************************

 

表:

****************************

後見人の解任するのは

****************************

裏:

****************************

家低裁判所

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