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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)介護保険法における消滅時効について

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こんにちは

本試験まで、あと181日

 

ケアマネ試験対策一問一答「保険給付」について

 

介護保険法における消滅時効について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。

 

 

 

 

 

答え:誤り

解説

消滅時効

介護保険法で規定されているものは、2年その他は地方自治法が適用されるので5年になっております。

介護保険法における消滅時効(2年)

・介護保険料等の徴収保険給付を受ける権利の請求

・不正請求により介護報酬を過払いした場合の返還請求権

地方自治法における消滅時効(5年)

・介護予防日常生活支援総合事業の請求権

・介護報酬を過払いした場合(不正請求を除く)の返還請求権

 

時効の起算日(いつから)

償還払いで介護給付費を請求する権利

・(福祉用具購入住宅改修費)被保険者がサービス費用を支払った日の翌日

・(高額介護サービス費)サービスを提供した日の属する月の翌月1日

高額介護サービス費は、月の負担上限額を超えたものが、返ってくる(償還払い)のでそこのポイントですね。

サービス提供事業者の介護報酬請求権 

・サービスを提供した月の翌々々月の1日

サービス事業者は、サービス提供月ごとに翌日10日までに、国保連に請求し、その翌月(サービス提供月の翌々月)に支払を受けるので、翌々々月の1日になる。

法定代理受領方式(現物給付)に流れをイメージすると良いですね。

介護保険料

・納付期限の翌日

 

追記(ポイント)

・「現物給付」、「償還払い」のものが整理されていると理解しやすい。

・「介護保険法で規定されているもの」「その他は地方自治法が適用されるもの」の区別がつくと整理できますね。

 

よって、この設問は、5年ではなく2年になりますので、「誤り」になります。

 

解説は以上になります。

 

今日の暗記カードまとめ

 

表:

****************************

介護保険法における消滅時効

****************************

裏:

****************************

2年

****************************

 

表:

****************************

その他、地方自治法が適用

消滅時効

****************************

裏:

****************************

5年

****************************

 

表:

****************************

サービス事業者の

介護報酬請求権:起算日

****************************

裏:

****************************

翌々々月1日

****************************

表:

****************************

現金給付(償還払い)

保険給付請求権:起算日

****************************

裏:

****************************

利用者→事業者 

費用を支払った翌日

****************************

 

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