ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)介護保険法における消滅時効について
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ケアマネ試験対策一問一答「保険給付」について
介護保険法における消滅時効について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。
答え:誤り
解説
消滅時効
・介護保険法で規定されているものは、2年、その他は地方自治法が適用されるので5年になっております。
介護保険法における消滅時効(2年)
・介護保険料等の徴収保険給付を受ける権利の請求
・不正請求により介護報酬を過払いした場合の返還請求権
地方自治法における消滅時効(5年)
・介護予防日常生活支援総合事業の請求権
・介護報酬を過払いした場合(不正請求を除く)の返還請求権
時効の起算日(いつから)
償還払いで介護給付費を請求する権利
・(福祉用具購入住宅改修費)被保険者がサービス費用を支払った日の翌日
・(高額介護サービス費)サービスを提供した日の属する月の翌月1日
※高額介護サービス費は、月の負担上限額を超えたものが、返ってくる(償還払い)のでそこのポイントですね。
サービス提供事業者の介護報酬請求権
・サービスを提供した月の翌々々月の1日
※サービス事業者は、サービス提供月ごとに翌日10日までに、国保連に請求し、その翌月(サービス提供月の翌々月)に支払を受けるので、翌々々月の1日になる。
※法定代理受領方式(現物給付)に流れをイメージすると良いですね。
介護保険料
・納付期限の翌日
追記(ポイント)
・「現物給付」、「償還払い」のものが整理されていると理解しやすい。
・「介護保険法で規定されているもの」「その他は地方自治法が適用されるもの」の区別がつくと整理できますね。
よって、この設問は、5年ではなく2年になりますので、「誤り」になります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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介護保険法における消滅時効
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裏:
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2年
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表:
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その他、地方自治法が適用
消滅時効
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裏:
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5年
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表:
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サービス事業者の
介護報酬請求権:起算日
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裏:
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翌々々月1日
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表:
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現金給付(償還払い)
保険給付請求権:起算日
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裏:
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利用者→事業者
費用を支払った翌日
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