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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業について

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)指定居宅サービス事業について

こんにちは

ケアマネ本試験まで、あと179日

ケアマネ試験対策一問一答「介護支援分野」

 

指定居宅サービス事業について

次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。

 

 

 

 

答え:誤り

解説

指定居宅サービス事業者の指定の特例

病院・診療所薬局については、健康保険法による保険医療機関、保険薬局の指定を受けた場合には、別段の申し出がない限り、これらの施設が当然に提供し得る一定の居宅サービスにつき、指定居宅サービス事業者の指定があったものとみなされる

これを「みなし指定」といいます。

 

病院・診療所「みなし指定」

・居宅療養管理指導

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に行われるものに限る)

 

薬局「みなし指定」

・居宅療養管理指導のみ

 

居宅療養管理指導の「みなし指定」は

・病院・診療所

・保険薬局

 

上記は、指定申請しなくても、「みなし指定」になります。

 

これら指定居宅サービス事業者とみなされた事業者にかかる指定は、その元となっている健康保険法の指定等が取り消された場合には、その効力を失います。

 

追記

介護老人保健施設・介護医療院の(みなし指定)

・介護保険施設としての許可開設許可を受けた場合には別段の申し出のない限りこの施設が当然に提供している下記のサービスについて、「みなし指定」になります。

・短期入所療養介護

・通所リハビリテーション

・訪問リハビリテーション(※2023年改正)追加

 

よって、病院・診療所は、居宅療養管理指導について、「みなし指定」になっておりますので、この設問は、「誤り」になります。

 

解説は以上です。

 

今日の暗記カードまとめ

 

表:

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病院・診療所:みなし指定

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裏:

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・居宅療養管理指導

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・短期入所療養(療養病床を有する)

****************************

 

表:

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保険薬局:みなし指定

****************************

裏:

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診療所・病院、薬局

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表:

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老健・介護医療院:みなし指定

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裏:

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・短期入所療養介護

・通所リハビリテーション

・訪問リハビリテーション(※)

(※)2023年改正(追加)

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