ケアマネ試験過去問題「介護保険の保険給付」について
介護支援分野の問題Blogこんにちは
本試験まで、後109日ですね。
今日は、介護支援分野で、皆さんが苦手としている単元からの問題です。
保険給付について
【問題】介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
2.居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
3.居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
4.保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
5.居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
解答:3.5
解説
1.誤り
介護保険の保険給付の要件は、要支援・要介護状態になることです。第三者行為(例えば、分かりやすく説明すると交通事故などによって)要支援・要支援状態になった場合、第三者(加害者)の行為によって生じた事由について、保険給付を行った市町村は、保険給付の額の範囲で、第三者(加害者)に対して、市町村が、損害賠償を請求することができます。その一連の事務を「国保連」に委託しています。それが、「第三者行為求償事務」になります。第三者(加害者)に対する「損害賠償請求権」を取得するので、保険給付に要件を付ける必要はありません。
2.誤り
住宅改修は、被保険者が、保険者である市町村に対して、「償還払い」で請求を行いますので、市町村は、「居宅介護住宅改修費」については、住宅改修を行った者に対し、帳簿書類等の指示を命ずる権利があります。
3.正しい
医師や歯科医師が、診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は、保険給付を受けた者に連帯して、徴収金を納付することを命じることができます。
4.誤り
介護保険法に定める消滅時効は、2年です。
5.正しい
居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して「被保険者証及び負担割合証を提示」しなければならないと規定されています。
学習ポイントアドバイス
*保険給付の「消滅時効」や、「被保険者証の提示」など、実務に直結している規則や手続きをしっかり覚えておきましょう。
*介護保険法の詳細な規定に関する問題は、頻出なので関連する法律・条文も確認しておくと良いです。
*「保険給付」の問題ですが、「第三者行為求償事務」は、国保連の介護保険関連業務の中の1つになりますので、結びつけましょう。
*介護保険の保険事故は、要支援・要介護状態になることです。
追記
*保険給付の単元は、奥が深く、他の単元とも関連していますので、結びついていくと理解が深まります。
*昨年、消滅時効の問題が出ましたので、今年は、出題頻度は、低いと思います。
*中々理解できない分野ですが、分かりやすくまとめた「合格スタートパック」がおススメです。
*「第三者行為求償事務」について、文章だけでは、中々理解できないと思いますので、動画があります。ご希望の方は、公式LINEより「お名前とコメント」を入れてください。
よってこの問題の解答は、3.5 になります。
解説は以上です。
YouTube動画
ケアマネ受験対策講座(2025年)
ブログ記事
サポート