ケアマネ試験対策問題解説「介護支援分野」被保険者について
介護支援分野の問題Blogこんにちは
本試験まで、あと106日 ドキドキ、不安、焦りなど出てきていませんか?
今日の問題は、「被保険者」の単元からです。
被保険者について
【問題】介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
1.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、第1号被保険者である。
2.日本国籍をもつ者であっても、海外に長期滞在しており、日本に住民票がない場合は被保険者とならない。
3.日本国籍を有しない者(「在日外国人」)は、いかなる場合であっても被保険者とならない。
4.児童福祉法上の医療型障害児入所施設に入所している者は、被保険者とならない。
5.生活保護の被保護者は、いかなる場合であっても被保険者とならない。
解答は:いくつ選べがありません💦分かりますか?
こんな時、どのように問題を解きなすか?本試験を想像してみてください。
解き方のヒント
*被保険者について、問われています。介護保険の被保険者さんは、第1号被保険者と第2号保険者ですね。それぞれの要件は、スラスラといえますか ?
被保険者要件(原則)
・1号:市町村の区域内に住所を有する65歳以上のもの
・2号:市町村の区域内に住所を有する40歳から65歳未満で医療保険加入者
※上記の要件を満たしても被保険者にならない例外も問われていますね。
・介護保険は、社会保険の1つですから一定の要件を満たせば、「強制加入」のしくみがありますが、原則があれば、例外も存在するわけで、「適用除外施設」になります。
・介護保険で「適用除外施設」は、全部で11個あるわけですが、全部覚える必要はなく、そこで過去問が活躍します。頻出に出ているものを押さえる「分析力が大事」になります。
では、解説していきます。
解説
1.正しい
・第1号被保険者要件ですね。
2.正しい
・介護保険の被保険者要件には、「市町村の区域内に住所がある」つまり「住民票」があるというのが条件にあります。海外に長期滞在していて、日本に住所がなければ介護保険の被保険者とはなりません。
3.誤り
日本国籍を有しない者(「在日外国人」)でも、3か月の日本に滞在していれば、「住民票」が作成されます。住所要件を満たしますので、その他の要件を満たしていれば、被保険者になります。つまり、国籍は関係ないということです。
4.正しい
児童福祉法上の医療型障害児入所施設に入所している者というのは、原則の例外で、「適用除外施設」の1つになります。
具体的に
・児童福祉法において、介護保険を利用しなくても必要なサービスを既に受けていますので、「適用除外」になっています。
5.誤り
生活保護という言葉に惑わされる方がいらっしゃいますが、第1号被保険者さんは、「住所」+「年齢」で、生活保護の有無は関係ありませんので、被保険者になります。また、第2号被保険者さんも稀に「協会けんぽ」【※中小企業さんが加入する保険】に加入している方が数%いますので、「生活保護=被保険者にならない」と思い込みには気を付けて、文章をしっかりと読みましょう!
ということで、答えは、1.2.4 が正解になります。
解説は以上になります。
追記(関連動画)
今日の暗記カードのまとめ
表:
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被保険者:要件②
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裏:
①1号:住所+65歳以上
②2号:住所+40~65歳未満+医療保険加入
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表:
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介護保険ポイント③
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裏:①強制保険
②短期保険
③地域保険
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表:
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強制保険:例外
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裏:適用除外施設⑪
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表:
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適用除外施設:主な③
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裏:
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①救護施設
②障害者支援施設
③医療型障害児入所施設
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