ケアマネ試験問題解説「介護支援分野」介護保険の保険者について
介護支援分野の問題Blogこんにちは
本試験まで、あと102日ですね。
今日は、「介護支援分野」の保険者のついての問題です。
介護保険の保険者について
【問題】 介護保険制度の保険者について正しいものはどれか。
1 保険者は、都道府県および市町村(特別区を含む)である。
2 保険者は、住所地特例の管理を行う。
3 保険者は、事業者から「介護サービス情報」の報告を受け、その内容を公表する。
4 保険者は、介護保険事業に関する会計を一般会計において適正に処理する。
5 保険者は、第1 号被保険者の保険料率を決定する。
今日も選択肢がないよ~💦 いつも消去法で答えているのにどうしよう(´;ω;`)ウゥゥ
本試験は、皆さん初めて見る問題です。過去問を繰り返し解いて、消去法で答えを導き出し、正解してたから「自分は理解できている」と思っているとちょっと危険です。消去法を使うことは、否定しませんが、根拠をもって、使うことがこれから残り100日間を有意義に使えると思います。
学習のポイント
*原則、介護保険の保険者は、どこなのか?
*保険者は、どのような役割を持っているのか?
*「介護サービス情報」を行うのは、どこの役割なのか?
*介護保険の会計について
*1 号被保険者の保険料は、どのようにして決められるのか?
それでは、解説していきたいと思います。
解説
1.誤り
介護保険の保険者は、原則、市町村および特別区(東京23区)です。都道府県は入りません。試験では、「市町村」で出題されます。
2.正しい
保険者である市町村は、「住所地特例の管理」も役割のひとつです。被保険者の単元で、「住所地特例」が出てきますが、A市からB市(対象施設)に引っ越した場合、保険者は、A市になる。その際に、届出が必要でしたね。「住所地適用届」これをA市に提出します。何となくイメージが出来て、繋がりましたか?
3.誤り
「介護サービス情報」の報告を受けて、その内容を公表するのは、都道府県の役割になります。「介護サービス情報」に関しては、全て、都道府県に報告し、公表するのも都道府県です。
4.誤り
市町村及び特別区は、介護保険に係る収入及び支出について、政令で定めるところにより特別会計を設けなければならない。介護保険事業にかかる会計は、特別会計になります。一般会計は、「事務費」になります。
5.正しい
第1 号被保険者の保険料の算定は、基準額×保険料率で決まります。
保険料率は、被保険者の所得水準により、13段階の定額保険料を標準として市町村条例で設定する。(※2024年度より、9段階から13段階に改正)
よって、この問題の選択肢は2つ選べで、解答は、2と5になります。
解説は以上です。
追記
*今日は、保険者についての問題でしたが、色々な単元と関連しています。勉強をしていて、理解できない部分があると思いますが、パズルのように結びついていくと問題を解くのが面白くなります。今現在苦戦されている方は、「合格スタートパック」をお勧めします。
*また、ケアマネ試験対策講座で、介護支援分野や介護保険の全体像についての講座も行っています。
その他にも講座をしていますので、ご検討ください。時間帯については、調整可能ですので、お気軽にお問合せください。
今日の暗記カードまとめ
表:
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介護保険の保険者(原則)
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裏:市町村および特別区
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表:
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介護保険の事業費
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裏:特別会計
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表:
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第1 号被保険者の保険料算定
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裏:基準額×保険料率
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表:
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第1 号被保険者の保険料率
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裏:2024年度より13段階に改正
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