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ケアマネ試験過去問解説「介護支援分野」地域支援事業について

介護支援分野の問題Blog ケアマネ試験過去問解説「介護支援分野」地域支援事業について

こんにちは

本試験まで、あと100日になりました。ここで、「100日しかない」とおもうか 「100日あるからできることをしよう」と2つの選択肢があります。どちらが、ケアマネ試験の「合格」に近づくのか?あなたは、どちらでしょうか?

私は、後者の方だと思います。「100日ある」その「100日」を効率的に活用して、「1日も無駄にすることなく試験勉強を頑張ろう」そういうモチベーションが、本試験でも本領を発揮できると思います。「どうすればできるだろう」「どうすれば時間が作れるだろう」その思考習慣が、日々を作って現在のあなたの姿です。「最後まで諦めずベストを尽くして試験を受ける」日々の時間を有効に活用して欲しいと思います。

 

今日の問題は、「介護支援分野」ですが、地域支援事業についての問題です。

地域支援事業は、サービス名称の名前が長く、漢字が多く中々覚えられない受験生も毎年多くいらっしゃいます。実は、サービス名称を覚えるコツがあります。そのことについては、最後追記でご案内をしたいと思います。これを覚えているとプラス1点とれます。介護保険の保険給付事業と地域支援事業サービス名称を覚えて+1点又は2点+αで得点して欲しいと思っております。

 

地域支援事業について

【問題】包括的支援事業のうち、地域包括支援センター以外に委託できるものとして正しいものはどれか。

1.総合相談支援事業

2.権利擁護事業

3.認知症総合支援事業

4.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

5.地域ケア会議推進事業

 

 

今日も選択肢がない💦 地域支援事業のサービス名を覚えてないから分からない( ノД`)シクシク…

本番の試験でも同じことが起きます。

 

この時に暗記していれば、瞬時に解けて他の事例問題などに時間配分できます。ケアマネ試験で、暗記していれば解ける問題が沢山あるのに、皆さん暗記は苦手って・・・過去問3週くらいして、答え覚えているのになぁ~と(笑)、自分の都合が悪い時は、言い訳していませんか?

 

凄く勿体ないなぁ~と私は思います。

 

学習ポイント

*地域支援事業の3つの柱をまず覚える。

・介護予防・日常生活支援総合事業

・包括的支援事業

・任意事業

*それぞれ枝分かれしているので、キーワードで覚える。

*地域支援事業ができた歴史を知るとさらに理解が深まります。

 

それでは、解説をしていきます。

解説

1.正しい

業務の一部を「指定居宅介護支援事業者」などに委託することができる(※2023年改正)、2024年度より可能になりました。それまでは、地域包括支援センターが、地域におけるネットワーク構築、総合相談などを行っておりましたが、地域包括支援センターの業務は、沢山あります。そこで、2023年改正で、2024年度から「指定居宅介護支援事業者」などに委託することができるようになっております。

 

2.誤り

権利擁護事業というのは、高齢者の権利を守る。3職種の方が共同しています。社会福祉士さんが主にかかわっています。

例えば、高齢者虐待、振込サギ、訪問販売で騙されて買ってしまったなど

 

3.正しい

2014年改正で出来た事業ですが、外部委託可能です。

 

4.誤り

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、地域包括支援センターの業務です。ケアマネさんが、支援困難事例の相談などがイメージしやすいと思います。地域包括支援センターには、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種の方がいます。3職種の方が共同しています。

 

5.誤り

地域ケア会議推進事業は、市町村か地域包括支援センターのみで委託できません。

 

よって、この問題の解答は、1と3になります。

 

解説は以上になります。

 

追記

「保険給付事業」「地域支援事業」サービス名を1時間で丸暗記できる!

 

 

 

今日の暗記カードまとめ

表:

****************************

地域支援事業:3本柱

****************************

裏:

1.介護予防・日常生活支援総合事業

2.包括的支援事業

3.任意事業

****************************

 

表:

****************************

包括的支援事業⑦

****************************

裏:

1.総合相談支援事業

2.権利擁護事業

3.包括的・継続的ケアマネジメント事業

4.在宅医療・介護連携推進事業

5.認知症総合支援事業

6.地域ケア会議推進事業

7.生活支援体制整備事業

****************************

 

表:

****************************

 地域包括以外に委託可能

****************************

裏:

1.総合相談支援事業(※2023年改正)

4.在宅医療・介護連携推進事業

5.認知症総合支援事業

7.生活支援体制整備事業

****************************

 


 


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