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ケアマネ試験過去問解説「福祉サービス分野」住宅改修について

福祉分野の問題Blog ケアマネ試験過去問解説「福祉サービス分野」住宅改修について

こんにちは

 

本試験まで、あと98日あります。今日は、七夕でお天気も良いので、天の川が見えるかも知れませんね。

 

今日は、「福祉サービス分野」の問題です。

 

住宅改修について

 

【問題】介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。

1.取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。

2.居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。

3.ベッドサイドで排泄するためのポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。

4.引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。

5.同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給を申請することはできない。

 

今日も選択肢がないよ~💦

*本試験では、福祉用具の問題か、住宅改修の問題が1問出題されます。

*昨年は、福祉用具だったので・・・今年は「住宅改修」かな?

学習のポイント

・福祉用具貸与と住宅改修の違い

・住宅改修の対象外になる「キーワード」

・住宅改修の項目覚えていますか?

 

では、解説をしていきます。

 

 

解説

1.正しい

・取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、福祉用具貸与の種目であり、住宅改修費の対象になるのは、取付工事が必要なものに限られます。

 

2.誤り

・居宅介護住宅改修費の申請に必要な「理由書」には、住宅改修が必要な理由を介護支援専門員が記載しますが、必要と認めて支給を決定するのは保険者(市町村)です。住宅改修は、事前申請と事後申請が必要です。

 

3.誤り

・居室内で使用するポータブルトイレは「腰掛け便座」に含まれ、特定福祉用具購入費の支給対象となりますが、住宅改修費の対象とはなりません。

 

4.正しい

・引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にはなりません。

 

5.誤り

・同一住宅に複数の要介護者が居住する場合でも、それぞれが住宅改修費の支給を申請することは可能です。

 

この問題の解答は、1と4です。

 

解説は以上です。

 

今日の暗記カードのまとめ

 

表:

****************************

住宅改修項目⑥

****************************

裏:

1.段差解消

2.床材の変更

3.手すりの取り付け

4.扉の変更

5.トイレの取り換え

6.付帯工事

****************************

 

表:

****************************

 住宅改修対象外

****************************

裏:

自動ドア等の動力部分

****************************

 

表:

****************************

 住宅改修

****************************

裏:設置工事を伴うもの

****************************

 

他にもポイントはあります!

 

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