ケアマネ試験過去問「保健医療サービス分野」訪問看護について
保健医療分野の問題Blogこんにちは
本試験まで、92日あります。この日数をどのように、計画を立てますか?
今日の問題は、保健医療サービス分野「訪問看護」についての問題です。
訪問看護について
【問題】次の記述のうち正しいものはどれか。
1 急性憎悪時に主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には、訪問看護は、その指示の日から2 週間に限って、介護保険から給付される。
2 在宅の要介護者で真皮を越える深さの褥瘡がある場合には、介護保険の訪問看護における特別管理加算の対象となる。
3 死亡日および死亡日前1 か月以内に2 日以上ターミナルケアを実施した場合には、ターミナルケア加算が算定できる。
4 訪問介護事業所の利用者に対し、喀痰吸引等にかかる特定行為業務を円滑にするための支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算を算定できる。
5 要介護者に対して医療保険と介護保険の両方から訪問看護サービスの給付が可能な場合には、医療保険を優先して適用する。
いつも選択肢がないけど・・・なぜ?
毎年1問は、出題される単元です。
それでは、解説していきます。
解説
1.誤り
急性憎悪時に、「特別訪問看護指示書」が出された場合は、14 日間に限り、医療保険から給付されます。「特別訪問看護指示書」が出される場合、急性憎悪時のほかにも終末期や退院直後などがあります。あわせて押さえておきましょう。
2.正しい
真皮を越える褥瘡やカニューレ、カテーテル、透析、点滴、在宅酸素療法といった特別な処置が必要な利用者さんに、訪問看護を行う際は特別管理加算の対象となります。
3.誤り
ターミナルケア加算を算定できるのは、死亡日および死亡日前14 日以内に2 日以上ターミナルケアを実施した場合です。1 ヶ月ではなく14 日ですね。数字の入れ替え問題は、よく出題されますので、注意しましょう。
4.正しい
2012 年から研修を受けた介護職員は経管栄養や喀痰吸引の一部介助が可能になりました。その支援を行った場合は、設問の通り、加算の対象となります。
5.誤り
医療保険と介護保険では、原則、介護保険が優先です。
この問題の解答は:2.4 になります。
解説は以上です。
学習のポイント
*訪問看護は、毎年出いされていますので、過去5年分の過去問をみて、出題のパターンを把握しましょう。
*訪問看護は、原則、介護保険が優先されますが、医療保険が優先されるパターンが3つありますので押さえましょう。
*人員基準や、業務内容も出題されますので、しっかりとポイントを押さえましょう。
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今日の暗記カードのまとめ
表:
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特別訪問看護指示書
有効期間
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裏:14日間:医療保険適応
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表:
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特別訪問看護指示書
交付される③
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裏:
1.急性増悪時
2.ターミナル期
3.退院時
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表:
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ターミナルケア加算:要件
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裏:死亡日および死亡日前
14 日以内に2 日以上
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