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2024年ケアマネ試験【問題53】福祉サービス分野「介護保険における短期入所生活介護」について

2024年ケアマネ試験問題・解説 2024年ケアマネ試験【問題53】福祉サービス分野「介護保険における短期入所生活介護」について

こんにちは

師走の寒さが身にしみるこの頃、先日の無料勉強会で出会った皆さんのことを思い返しています。11月末の勉強会では、たくさんの方々と語り合う機会をいただきました。そこで感じたのは、結果を受け止めることの難しさです。

どんなに頭では分かっていても、心がついていかない( ノД`)シクシク…そんな気持ちを抱えている方が、多くいらっしゃいました。

毎日、試験勉強を頑張って過ごしてきただけに、現実を受け入れ、次の一歩を踏み出すのは、想像以上に勇気のいることかもしれませんね。

この過酷な状況を乗り越えられるためには、あなたの「強さ」と「可能性」を信じる心です。

一時的な挫折感を感じたとしても、今の気持ちを自分で受け入れて、あきらめることなく、 自分のペースで、少しずつ前を向いて進み、その一歩が、どんなに小さなものであっても、前進して進んでください。

 

今日は、問題53です。

【問題53】介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1.短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

2.いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。

3.利用者の利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。

4.食事内容は、当該事業者の医師または栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。

5.協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。

 

早速、解説していきたいと思います。

解説

1.誤り

 居宅サービス計画は、ケアマネさんが作成する基本計画になりますが、短期入所生活介護計画は、原則、事業所の管理者が、居宅サービス計画の内容に沿って作成します。短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上継続して利用する場合に作成します。

 

2.誤り

原則は利用者数が定員を超えないようにしなければいけませんが、災害やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。また、緊急の必要がある場合のみ、利用利用者数を越えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことが認められています。これは運営基準に規定されております。

 

3.正しい

短期入所生活介護の人員基準に、生活相談員について、利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤換算)1人以上は常勤ですが、利用定員20人未満の併設型の場合は非常勤でも可能です。

 

4.正しい

医師や栄養士が会議で食事内容を検討する理由は、利用者の健康状態や栄養ニーズに基づいて、最適な栄養管理を行うためです。

 

5.正しい

協力医療機関について、定める義務になっています。

次の点に留意することは以下2点です。

①協力医療機関は緊急時などに速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業者から近距離にあることが望ましいものであること。

➁緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

 

解答:3.4.5

解説は以上です。

 

まとめ

*計画作成者の要件

*人員基準の柔軟性

*安全・健康管理体制 

*協力医療機関の条件

 

まとめ

短期入所生活介護は、在宅介護を支える重要なサービスであり、その運営には介護保険法に基づく様々な規定があります。計画作成者、人員配置、サービス提供場所、食事の提供、医療連携など、多岐にわたる内容を理解しておくことが重要です。過去問を解きながらよく問われている項目を整理しておきましょう!

 

【次回予告】

次回は【問題54】介護保険における福祉用具についての問題です。福祉用具は、利用者の自立支援や介護負担の軽減に不可欠なものです。

福祉用具貸与や購入に関する基準、対象となる種目など、具体的な内容を理解し、適切なサービス提供につなげられるように学んでいきましょう。

 



 


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