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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスって何?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスって何?

おはようございます。

 

受験生に皆さんが、悩む「保険給付」の単元のひとつで、「基準該当サービス」があります。

 

「特例〇〇費」もよく混乱していますね。

 

今日の問題は、「基準該当サービス」について
 
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。
 

 

 

答え:正しい

 

「基準該当サービス」というのは、介護保険の「指定基準」を完全に満たしていなくても、

 

保険者が、一定の水準を満たしていると認めれば「基準該当サービス」として、「特例〇〇サービス費」として、原則:「償還払い」で支給されます。

 


 
「指定」をもらうためには、法人格、人員、運営、設備基準などを満たす必要があります。

 

 ですが、「ほぼ一定の水準を満たしている」ということであれば、市町村から「基準該当サービス」と認めてもらえることがあります。

 

認めてもらえたら、その基準該当サービスも介護保険が適用となります。

 


 利用者さんは、原則1割負担で利用できます。

 

【基準該当サービスには、大きく3つの種類】


1:基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)福祉系5つ

・訪問介護

・訪問入浴介護(予防)

・通所介護

・短期入所生活介護(予防)

・福祉用具貸与(予防)


2:基準該当居宅介護支援


3:基準該当介護予防支援


 これらを利用した場合のサービス費は・・・


1:特例居宅介護サービス費(特例介護予防サービス費)


2:特例居宅介護サービス計画費


3:特例介護予防サービス計画費


として、介護保険から給付が行われます。
 

よって、この設問は、「正しい」となります。

 

解説は以上です。

 

 



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