ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)基準該当サービスって何?
介護支援分野(一問一答)Blogおはようございます。
受験生に皆さんが、悩む「保険給付」の単元のひとつで、「基準該当サービス」があります。
「特例〇〇費」もよく混乱していますね。
今日の問題は、「基準該当サービス」について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。
答え:正しい
※「基準該当サービス」というのは、介護保険の「指定基準」を完全に満たしていなくても、
保険者が、一定の水準を満たしていると認めれば「基準該当サービス」として、「特例〇〇サービス費」として、原則:「償還払い」で支給されます。
「指定」をもらうためには、法人格、人員、運営、設備基準などを満たす必要があります。
ですが、「ほぼ一定の水準を満たしている」ということであれば、市町村から「基準該当サービス」と認めてもらえることがあります。
認めてもらえたら、その基準該当サービスも介護保険が適用となります。
利用者さんは、原則1割負担で利用できます。
【基準該当サービスには、大きく3つの種類】
1:基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)福祉系5つ
・訪問介護
・訪問入浴介護(予防)
・通所介護
・短期入所生活介護(予防)
・福祉用具貸与(予防)
2:基準該当居宅介護支援
3:基準該当介護予防支援
これらを利用した場合のサービス費は・・・
1:特例居宅介護サービス費(特例介護予防サービス費)
2:特例居宅介護サービス計画費
3:特例介護予防サービス計画費
として、介護保険から給付が行われます。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。