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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)区分支給限度基準額って?

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)区分支給限度基準額って?

おはようございます。

 

保険給付の問題が、苦手な受験生さんが多いですね。

 

皆さん、苦手としているところが違うのですが・・・

 

今日の問題は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として

 

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

 


【問題】特定福祉用具の購入

 
 

 


答え:誤り

 
区分限度基準額というのは、介護度によってこの限度額の範囲内ならサービスを好きに組み合わせていいよ、という上限枠のことになります。


 
訪問ニーズが高いひと、通所ニーズが高いひと、ショートステイを頻繁に利用したいひと、福祉用具レンタルを利用したいひとなど、利用者さんのニーズは様々です。


 
なので、限度額を決めて、この範囲内なら好きに組み合わせて、使ってもいいよという仕組みが取られています。


 
【区分支給限度基準額対象外③】


1:入所・入居系(ロング)


2:オリジナル限度額


3:非代替性(オンリーワン)


 この3パターンです。
 

 
では、解説します。


 
1:「入所、入居系(ロング)のサービス」は、全部で8つあります。


 
「介護保険4施設」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」、「地域密着型介護老人福祉施設」、「地域密着型特定施設」、「特定施設」、この8つです。


 
これらの事業所、施設に入所・入居しているひとは、その事業所・施設内で必要な介護や機能訓練、療養上の世話というのが行われます。


 その事業所・施設だけでサービスは完結します。


 
介護老人福祉施設に入所しているひとが、居宅サービスの訪問看護を利用するなんてことはありませんね。


 
サービスを組み合わせて使うという概念そのものがありませんから、区分支給限度基準額は必要ありませんので、対象外です。

 


 
2.「オリジナル限度額」ですが、これは「住宅改修費支給限度基準額」と「福祉用具購入費支給限度基準額」のことになります。


 
この2つのサービスは、それぞれオリジナルの限度額が用意されているので、区分支給限度基準額は対象外です。


 


3.「非代替性サービス」ですが、これは「居宅療養管理指導」のことになります。


 
「居宅療養管理指導」は、お医者さんや薬剤師さん、歯科衛生士などが、通院が困難な在宅の利用者さんのお宅に伺って療養管理について具体的な助言、アドバイス、指導を行うというサービスです。
 
これは医療系サービスになりますので、他の居宅サービスで、まかなうことはできません。


 「オンリーワンサービス」です。他に代替性がありませんので、これは区分支給限度基準額の対象外となっています。

 

別枠で、支給限度基準額が設定されています。
 

 
以上が、区分支給限度基準額の対象外③パターンになります。


 
※試験には、頻出ですので、対象外③をしっかりと押さえておきましょう。


 
この設問にある「福祉用具購入」は、オリジナル限度額の1つですので、区分支給限度基準額は適用になりません。


 
よって、この設問は、「誤り」となります。

 

解説は以上です。

 

 



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