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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)介護保険の被保険者の資格の得喪につて

介護支援分野(一問一答)Blog ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)介護保険の被保険者の資格の得喪につて

こんばんは

新年あけましておめでとうございます。

 

今年初めても問題

【問題】介護保険の被保険者資格の取得と喪失について正しいものはどれか。3つ選べ。

1.市町村の区域内に住所の有する医療保険未加入者は、40歳になった日に被保険者資格を取得する。

2.市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳になった日に被保険者資格を取得する。

3. 市町村の区域内に住所を有しなくなった被保険者は、住所を有しなくなった次の日に被保険者資格を喪失する。

4.第2号被保険者が医療保険未加入となった場合、未加入となった次の日に被保険者資格を喪失する。

5.第2号被保険者が障害者総合支援法上の生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所する場合、入所した次の日に被保険者資格を喪失する。

 

 

解答:2.3.5

 

この問題のポイント

*医療保険は、社会保険の1つで要件を満たせば強制加入になっています。

*介護保険の被保険者の要件

・第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

・第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳~65歳未満で医療保険加入者

*資格の取得と喪失の原則

・取得:その日(当日)、喪失:翌日(次の日)

例外的に当日失うパターン②

1.第2号被保険者が医療保険から外れた場合

2.市町村の区域内に住所を有しなくなった被保険者が、その日にほかに市町村に住所を異動した場合


*40歳になった日というのは?
・誕生日の前日(民法)に定められています。

 

これだけ分かれば、問題が解けます。

 

1.誤り

第2号被保険者の要件を満たしていませんので、介護保険の被保険者にはなりません。

 

2.正しい

 

3.正しい

 

4.誤り

例外のパターンになります。

第2号被保険者が、医療保険未加入になったということは、生活保護になった場合です。

国民健康保険には、生活保護の方は加入できませんが、協会けんぽに稀に医療保険に入っている方が数%います。

 

5.正しい

適用除外施設に入所した場合、翌日に被保険者資格を喪失します。

適用除外施設に入所されている方は、介護保険に被保険者にならない、強制保険の例外です。

 

問題のポイントを一つ一つ見ていくと選択肢の数がなくても解答を導き出すことが出来ます。

 

動画解説

 ⇩

https://youtu.be/h3JORG8hXhg

 

1月~3月までは、介護支援分野の基礎をしっかりと固めると保健医療サービス分野、福祉サービス分野がスムーズに問題が解けます。

 

基礎固めをしっかりと行うことが、先々で楽に問題を解き、本試験に合格することが出来ます。


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