ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)他方との給付調整について②
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
本試験まで、あと127日 ですね。
ケアマネ試験対策一問一答「介護支援分野」
他方との給付調整について
介護保険が優先するものとして、次のものは正しいか誤りか答えよ。
【問題】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
答え:正しい
解説
*他法との給付調整に関する問題ですね。
*原則:介護保険が優先
*例外:災害補償各法
- 労働災害に対する補償給付(労災保険法)
- 国家補償的な給付(戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、証人等の被害についての給付に関する法律など)
- 公務災害に対する給付
身体障害や知的障害、精神障害や難病等に罹っている高齢者は、介護保険法と障害者総合支援法の両方が適用対象となりますが、原則、介護保険が優先適用となります。
たとえば、
・その方が、車いすや歩行器等を利用する場合には、障害者総合支援法の補装具というサービスを利用するのではなく、介護保険の福祉用具貸与というサービスを利用することになります。
・例外として、介護保険の福祉用具に向かない特殊な車椅子などは、障害者総合支援法が適用になります。
原則の裏には、例外がありますが、原則をしっかりと押えましょう!
追記
2018年4月より、共生型サービスという制度が誕生しました。
これは、1つの事業所で、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイが、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供できるようになりました。
理由②
1.人材の確保
・限られている福祉の人材を、需要に応じて有効に活用することが可能となります。
2.指定基準の緩和
・65歳になった障害者等は、原則、介護保険が優先適用となるため、馴染みで使い慣れた障害福祉の事業所から、介護保険の事業所に利用を変更しなけれなならなかった。65歳になった障害者にとっては精神的に負担も大きかったわけですね。
よって、この設問は、「正しい」になります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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介護保険法vs障害者総合支援法
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裏:
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介護保険法が優先
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表:
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共生型サービス③
(2017年改正)
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裏:
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1.ホームヘルプサービス
2.デイサービス
3.ショートステイ
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表:
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例外:災害補償各法が優先
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裏:
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1.労働災害に対する補償給付
2.国家補償的な給付
3.公務災害に対する給付
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