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2024年ケアマネ試験【問題3】介護保険法に定める医療保険者の事務として

第27回ケアマネ試験問題解説 2024年ケアマネ試験【問題3】介護保険法に定める医療保険者の事務として

こんにちは

週末に、知り合いから栗を頂きました。翌日に栗ご飯を作り、秋の味覚を家族で楽しみました。 炊き込んだご飯は、ほんのり甘く、栗の香ばしい香りが食欲をそそりますね。

今日は、問題3の解説をします。

 

介護支援分野 問題3

【問題3】介護保険法に定める医療保険者の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。

1.第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。

2.第2号被保険者の保険料を徴収する。

3.社会保険診療報酬支払基金に対し,介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。

4.市町村に対し,介護給付費交付金を交付する。

5.市町村に対し,地域支援事業支援交付金を交付する。

 

解答:2.3

解説

1.誤り

第1号被保険者の保険料の特別徴収の事務は、年金保険者が年金から天引きして市町村に納めますので、医療保険者の事務ではありません。

 

2.正しい

第2号被保険者は、医療保険に加入していますので、医療保険者が介護保険料を医療保険料と一括して徴収 します。

 

3.正しい

医療保険者は、徴収した第2号被保険者保険料を、社会保険診療報酬支払基金に納付します。この時のお金の名前が、介護給付費・地域支援事業支援納付金と呼ばれます。

 

4.誤り

「市町村に対し,介護給付費交付金を交付する」、この給付金の給付は 、社会保険診療報酬支払基金の役割であり、医療保険者の役割ではありません 。

 

5.誤り

「市町村に対し,地域支援事業支援交付金を交付する」、この給付金の給付は 社会保険診療報酬支払基金の役割であり、医療保険者の役割ではありません 。

 

学習のポイント

*1号さん、2号さんの保険料の流れを押さえましょう。

*介護保険法に基づく医療保険の事務は2つです。

1.第2号被保険者の保険料を徴収する。

2.社会保険診療報酬支払基金に対して、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する

*介護保険法第6条では、「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 」と規定されています。

 

よって、問題の解答は、2と3になります。

 

解説は以上です。


 


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