2024年ケアマネ試験【問題8】介護保険制度の給付と利用者負担について
2024年ケアマネ試験問題・解説こんにちは!
試験が終わって1週間、少しは肩の力が抜けてきましたか?
ところで、試験後って「もうテキストは見ない!」って思っていても、ついつい自己採点をしているとテキストを見てしままうこと、ありませんか?
じつは、私も毎回そうです(笑)。でも、この復習の時間こそ、次に進むための大切なステップですね!
では、今日は、問題8ですね。
【問題8】介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
2.施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
3.区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
4.介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
5.居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
学習のポイント
*利用者負担で、1号さんと2号さんは、定率の自己負担の割合が違いますね。
*保険給付対象外になるもの押さえていますか?
*区分支給限度基準額って覚えていますか?
*ケアプランは、利用者負担はなく、全額保険給付ですね。
では、解説をしていきたいと思います。
【解説】
この問題では、介護保険制度における給付と利用者負担について問われています。それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
1.正しい
市町村は、被保険者が災害によって損害を受けた場合、利用者負担を減免することができます。
2.誤り
1号さんの利用者負担は、合計所得に応じて1割〜3割負担となります。2号さんは、一律1割です。
3. 誤り
区分支給限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。
4. 正しい
理美容代は、介護保険の給付対象外で、全額自己負担となります。
5. 正しい
居宅介護サービス計画費(ケアプラン作成)は、原則、保険給付負担され、利用者負担はありません。
正解は【1・4・5】です。
まとめ
問題8では、介護保険制度における「給付と利用者負担」についての知識が問われました。
特に、支給限度額を超えたサービス利用に対しては、全額自己負担である点や、理美容代が、保険給付の対象外であることは重要なポイントです。
しっかり理解しておきましょう。
次回予告
いかがでしたか?
次回は、「高額介護サービス費」について解説していきます!
また明日も少しずつ理解を深めていきましょう。
それでは、引き続き復習を進めてくださいね、今日も1日お疲れさまでした。
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