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2024年ケアマネ試験【問題12】介護保険における第2号被保険者の保険抖について

2024年ケアマネ試験問題・解説 2024年ケアマネ試験【問題12】介護保険における第2号被保険者の保険抖について

こんにちは!

長い、なが~い勉強期間を経て、気持ちも少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか?

約1か月後の今日が「合格発表」ですね。落ち着かないかもしれませんが、ちょっと想像してみてください。

この試験を通して得た知識や経験は、確実にあなたの力となり、来年、きっとケアマネとして活躍しているはずです。

今日の解説もゆったりと振り返りながらお楽しみくださいね。

 

それでは、【問題12】についてみていきましょう!

 

【問題12】介護保険における第2号被保険者の保険抖について正しいものはどれか。3つ選べ。

1.介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。

2.所得段階別定額保険料である。

3.被用者保険の被保険者の場合には,事業主負担がある。

4.被用者保険の被保険者である生活保護受給者は,保険料を支払う。

5.被用者保険の被保険者の保険料は,市町村が条例で定める。

 

学習のポイント

*第2号被保険者さんの保険料は、どのような流れになっていますか?

*被用者保険とは、会社に勤めている人が加入している保険ですね。

 

早速解説をしていきます。

解説

1.正しい

地域支援事業は、3つの柱から成り立っています。設問にある、1.介護予防・日常生活支援総合事業、2.包括的支援事業、3.任意事業です。

その中で、2号さんの保険料が当てられるのは、設問文の介護予防・日常生活支援総合事業だけです。2.包括的支援事業、3.任意事業は、2号さんの保険料は使われません。

 

2.誤り

所得段階別定額保険料は、第1号被保険者さんですね。今回の改正で、2024年度より、9段階から13段階になりました。

第2号被保険者さんは、被用者保険と国民健康保険では、若干異なりますが、医療保険者が徴収します。

 

3.正しい

被用者保険は、会社に勤めている人が加入している保険で、事業者が半分負担する「労使折半」になっています。

 

4.正しい

生活保護受給者は、国民健康保険には加入できませんが、中小企業が加入する「協会けんぽ」に加入している人が稀にいます。第2号被保険者の要件を満たしているので、保険料は、医療保険者が徴収します。

 

5.誤り

被用者保険の被保険者の保険料は,各加入している医療保険者が決めますので、市町村条例ではありませんので誤りです。

 

正解:1、3、4 

解説は以上です。

 

まとめ

今回は、第2号被保険者の保険料に関する問題の内容でした。保険料の流れ、被用者保険や事業主負担といった基本的なポイントをしっかりと抑えましょう。

あなたが、第2号被保険者であるならば、給与明細を見てみてください。医療保険料と介護保険料が引かれているはずですよ。

 

 

次回の予告

試験後、結果を待っている時間はちょっと落ち着かないかもしれませんが、ここまでの努力は、必ず自分の糧になっています。

無理せず、ゆっくり進めていきましょう。

明日は、「地域支援事業に関する問題」の解説をしていきますので、ぜひお楽しみに!

 



 


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